ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第2条(登録申請の手続)
- 競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二製造番号及びボート名
- 三種類及び級別
- 四最大幅及び重量
- 五前各号に掲げるもののほか、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程で定める事項
- 2.前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。
この条文の基本情報
登録申請の手続とは何ですか?
定義登録申請の手続とは、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2条に定められた規定で、「競走に使用するボート(以下「ボート」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2条(登録申請の手続)は、日本のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則に含まれる条文です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2条の条文原文は「競走に使用するボート(以下「ボート」という。」で始まります。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2条は第二章 ボート及びモーターの登録に置かれています。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の公布日は昭和26年8月28日です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2条の前の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第1条です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2条の次の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条です。
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- 正式書式
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077 - 本サイト収録
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800077/2