ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第8条(登録の消除等)
- ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
- 一競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。
- 二登録者から登録消除の申請があつたとき。
- 三登録者が第五条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
この条文の基本情報
登録の消除等とは何ですか?
定義登録の消除等とは、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第8条に定められた規定で、「ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第8条(登録の消除等)は、日本のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則に含まれる条文です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第8条の条文原文は「ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第8条は第二章 ボート及びモーターの登録に置かれています。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の公布日は昭和26年8月28日です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第8条の前の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第7条です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第8条の次の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第9条です。
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- 正式書式
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077 - 本サイト収録
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800077/8