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歳入徴収官事務規程 第二章 調査決定

第3条〜第8条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歳入徴収官事務規程第二章 調査決定は、第3条〜第8条の全 7 条で構成されています。
  2. 歳入徴収官事務規程第二章 調査決定が属する歳入徴収官事務規程の法令番号は昭和二十七年大蔵省令第百四十一号です。
  3. 歳入徴収官事務規程の公布日は昭和27年11月29日です。
  4. 歳入徴収官事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査決定)

第3条

歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。第五十五条から第五十七条までに規定する場合を除き、以下同じ。)は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基いて、当該歳入が法令又は契約に違反していないか、当該歳入の所属年度及び科目に誤りがないか、納付させる金額の算定に誤りがないか、当該歳入の納入者、納付期限及び納付場所が適正であるかどうかを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

2歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、収入官吏(分任収入官吏を含む。以下同じ。)又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)から送付された領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書、支払未済繰越金歳入組入報告書その他の関係書類(第二十五条の二の規定による処理をした場合にあつては、当該処理をした後における書類)に基づいて、前項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調査決定」という。)をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

一予算決算及び会計令第二十八条の二第一号に掲げる歳入

二国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三条第一項第一号に掲げる債権に係る歳入並びに刑事手続における没収により国庫に帰属した現金に係る歳入及び押収に係る現金で刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第二項に規定する還付の請求がないこと等により国庫に帰属したものに係る歳入

三元本債権に係る歳入とあわせて納付すべき旨を定めた納入の告知に基づいて納付する延滞金又は加算金に係る歳入

四同一の納入者に対する歳入で、その合計額が納入の告知に要する費用に満たないもの

五歳出の財源に充てるため、他の会計、勘定又は資金から繰り入れる繰入金

六当該年度又は翌年度の一般会計又は特別会計の歳入に繰り入れる歳入歳出の決算上の剰余金に係る歳入

七日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)第二十条の規定により組み入れる歳入

八印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定により納付される歳入

九前各号に掲げる歳入以外の歳入で、納入の告知前に納付されたもの

3歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店からの電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)による領収済みの通知(第二十五条において「領収済みの通知」という。)に基づいて、調査決定をしなければならない。

一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第二十三項の承認に係る電波利用料のうち、同項の金融機関が歳入徴収官等から当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十六条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十九条及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十三条の二の承認に係る保険料(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収される拠出金を含む。)のうち、これらの条の金融機関が歳入徴収官から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

三国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十二条の二の承認に係る保険料のうち、同条の金融機関が歳入徴収官から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

四労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「労働保険料徴収法」という。)第二十一条の二第一項の承認に係る労働保険料及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認に係る一般拠出金(以下この号において「労働保険料等」という。)のうち、同項の金融機関が歳入徴収官から労働保険料等の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

4歳入徴収官は、前三項の規定により調査決定をしようとするときは、当該調査決定をしようとする歳入の内容を示す書類によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。

(分納金額の調査決定)

第4条

歳入徴収官は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基き納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調査決定をしなければならない。

(返納金の調査決定)

第5条

れい

(相殺の場合の調査決定)

第6条

歳入徴収官は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により国の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について調査決定をしていないときは、当該金額につき直ちに調査決定をしなければならない。

2歳入徴収官は、前項の場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調査決定をしなければならない。

(元本充当済の場合における延滞金等の調査決定)

第6条の2

歳入徴収官は、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を附することとなつている歳入について収納した金額を第二十五条の二の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る金額について直ちに調査決定をしなければならない。ただし、当該金額についてすでに調査決定が行われている場合は、この限りでない。

(調査決定の変更等)

第7条

びゆう

2歳入徴収官は、納入者の住所の変更、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動その他の事情により、調査決定をした歳入の徴収に関する事務を他の歳入徴収官から引継を受け、又は他の歳入徴収官に引き継いだときは、直ちにその引継に係る増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。

3歳入徴収官は、納入者が、誤つて納付義務のない歳入金を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。

(物納等の場合の調査決定)

第8条

歳入徴収官は、調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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