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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

歳入徴収官事務規程 第四章 徴収簿の登記等

第22条〜第28条の3・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歳入徴収官事務規程第四章 徴収簿の登記等は、第22条〜第28条の3の全 10 条で構成されています。
  2. 歳入徴収官事務規程第四章 徴収簿の登記等が属する歳入徴収官事務規程の法令番号は昭和二十七年大蔵省令第百四十一号です。
  3. 歳入徴収官事務規程の公布日は昭和27年11月29日です。
  4. 歳入徴収官事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(徴収決定済額及び徴収決定外誤納額等の登記)

第22条

別タブ ↗

歳入徴収官は、調査決定をしたとき又は分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。第四十六条の二、第五十五条第二項及び第五十六条に規定する場合を除き、以下同じ。)から調査決定報告書の送付を受けたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。この場合において、徴収決定外誤納として調査決定をした金額又は分任歳入徴収官が徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、更に別紙第五号書式の過誤納額整理簿に登記しなければならない。

(収入官吏からの報告に基く収納済歳入額等の登記)

第23条

別タブ ↗

歳入徴収官は、収入官吏において収納した歳入金について、当該収入官吏から領収済の報告書又は領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済の報告書又は領収済通知書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

2歳入徴収官は、前項の規定により徴収簿に登記する場合において、当該領収済の報告書又は領収済通知書が第四十九条の規定により分割して収納した歳入金に係るものであるときは、その分割して収納した歳入金に相当する金額を徴収決定済額の一部受入として登記するものとする。

(日本銀行からの報告に基づく収納済歳入額等の登記)

第24条

別タブ ↗

歳入徴収官は、日本銀行において収納した歳入金、振替払込の手続をした歳入金又は支払未済繰越金から歳入に組み入れた歳入金について、日本銀行から領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

(口座振替による納付の場合における領収済みの通知等に基づく収納済歳入額等の登記)

第25条

別タブ ↗

歳入徴収官は、日本銀行代理店又は歳入代理店において収納した第三条第三項各号又は第二十一条の六第一項第七号に掲げる歳入について、日本銀行代理店又は歳入代理店から領収済みの通知又は領収済通知情報(国庫金規程第十四条の五及び特別手続第三条第九項に規定する領収済通知情報に限る。)を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、当該領収済みの通知又は領収済通知情報により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

(収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の登記等)

第25条の2

別タブ ↗

歳入徴収官は、前三条の場合において、その収納した歳入金の金額が国の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次にその収納金額をこれらの金額に充当して徴収簿に登記しなければならない。この場合において、その充当した金額の内訳が領収済の報告書、領収済通知書若しくは振替済通知書に記載された金額の内訳と異なるときは、その充当した金額の内訳をこれらの書面に附記するものとする。

(証券につき支払がなかつた場合の登記等)

第26条

別タブ ↗

歳入徴収官は、前四条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第五条第一項の規定により収納済歳入額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る歳入の収納済歳入額の取消しの登記をしなければならない。

(不納欠損の整理及び登記)

第27条

別タブ ↗

歳入徴収官は、調査決定をした歳入に係る債権が次の各号の一に該当するときは、直ちに当該歳入について収納ができない事由を明らかにした書面を作成し、不納欠損として整理する旨を明らかにしなければならない。

一債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。

二債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと(債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、消滅時効が完成したこと。)。

三債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項又は第五項の規定により消滅したこと。

四債権について、債権管理事務取扱規則第三十条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと(国の債権(国の債権の管理等に関する法律第二条第一項に規定する国の債権で、同法第三条第一項各号に掲げる債権を除いたものをいう。第五十四条の二において同じ。)以外のものについては、債権管理事務取扱規則第三十条各号に掲げる事由に該当すること。)。

2歳入徴収官は、前項の規定により不納欠損として整理した場合又は分任歳入徴収官から不納欠損として整理した旨の通知があつた場合には、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、別紙第六号書式の不納欠損整理簿に登記しなければならない。

(誤びゆうの訂正の登記等)

第28条

別タブ ↗

びゆうびゆう

2歳入徴収官は、第五十条又は第五十一条の規定により誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、収入官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済みの報告を受けたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記(第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。次項において同じ。)をし、訂正の事由を当該領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に付記するとともに、当該訂正済みの報告が分任歳入徴収官からの訂正の請求に係るものにあつては、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

3歳入徴収官は、収入官吏から領収済みの報告書又は領収済通知書の記載事項の誤びゆうの訂正の請求があつたときは、当該領収済みの報告書又は領収済通知書の訂正をし、訂正済みの旨を当該収入官吏に通知するとともに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。この場合において、当該訂正が分任歳入徴収官の取り扱つた歳入に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

4びゆうびゆう

(徴収額集計表による合計登記)

第28条の2

別タブ ↗

歳入徴収官は、第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官の分掌に係る歳入については、第四十六条の六の規定により当該分任歳入徴収官から送付を受ける徴収額集計表により徴収決定済額等の金額、その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

(徴収簿の登記等に必要な事項の電子情報処理組織への記録)

第28条の3

別タブ ↗

歳入徴収官がこの章に定めるところにより行う徴収簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2歳入徴収官は、債権管理事務取扱規則第三十九条の三の規定により特定分任歳入徴収官等から歳入の徴収に必要とされる事項について通知を受けたときは、当該通知に係る事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

3前二項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

4歳入徴収官は、財務大臣が指定する歳入金については、債権管理事務取扱規則別表第四第六号から第八号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に日別、目別に徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。

5歳入徴収官は、各省各庁の長があらかじめ認めた本来の債務者以外の者が納付することとされているものについては、債権管理事務取扱規則別表第四第六号から第八号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に、概ね一月の範囲内に発生した歳入金の額を合算した額により、徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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