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歳入徴収官事務規程 第三章 納入の告知等

第8条の2〜第21条の6・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歳入徴収官事務規程第三章 納入の告知等は、第8条の2〜第21条の6の全 24 条で構成されています。
  2. 歳入徴収官事務規程第三章 納入の告知等が属する歳入徴収官事務規程の法令番号は昭和二十七年大蔵省令第百四十一号です。
  3. 歳入徴収官事務規程の公布日は昭和27年11月29日です。
  4. 歳入徴収官事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(納入の告知を要しない歳入)

第8条の2

別タブ ↗

予算決算及び会計令第二十八条の二第九号に規定する財務省令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。

一第三条第二項第二号から第九号までに掲げる歳入

二第三条第三項第一号及び第二号に掲げる歳入

三出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十五条若しくは第八十三条第五項又は保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第四条、第十七条若しくは第十八条の規定により納付する歳入で同一の官庁に属する出納官吏からの納付に係るもの

四労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第三項又は国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の二第二項の規定により控除する通勤による負傷又は疾病に係る費用の一部負担金

五国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十三条第二項(同法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第十一条第二項において準用する場合を含む。)の承認に係る貸付料

六第十七条の規定により納付書をもつて納付させる歳入その他財務大臣が指定する歳入

(文書による納入の告知)

第9条

別タブ ↗

歳入徴収官は、その所掌に属する歳入(予算決算及び会計令第二十八条の二各号に掲げる歳入を除く。)について調査決定をした場合には、直ちに、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納入告知書を作成して納入者に送付しなければならない。ただし、第五条、第七条第二項及び第三項若しくは第八条の規定により調査決定をした場合又は口頭による納入の告知若しくは公告による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。

2歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第三十四条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して送付しなければならない。

3歳入徴収官が第五条の規定により調査決定をした場合における納入の告知については、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が発した納入告知書により納入の告知があつたものとみなす。

(口頭による納入の告知)

第10条

別タブ ↗

歳入徴収官は、予算決算及び会計令第二十九条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納入者をして収入官吏又は出納員に歳入を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該収入官吏又は出納員に通知しなければならない。

(公告による納入の告知)

第11条

別タブ ↗

歳入徴収官は、法令の規定により公告をもつて歳入の納入の告知をする場合には、納入者の氏名、歳入科目、納付すべき金額及び期限並びに納付すべき収入官吏の官職氏名、在勤官署名及び在勤官署の所在地その他納付に関し必要な事項を明らかにしなければならない。

(相殺の場合の納入の告知)

第12条

別タブ ↗

歳入徴収官は、第六条第一項の規定により調査決定をしたときは、相殺に係る国の債務の金額について支出の決定(予算決算及び会計令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。第五十四条の三第四項において同じ。)をする官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は支払う出納官吏の官職及び氏名を納入告知書に付記し、第九条第一項の規定にかかわらず、これを当該官署支出官又は出納官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2歳入徴収官は、第六条第二項の規定により調査決定をしたときは、当該超過額に係る納入告知書を当該超過額を納付すべき私人に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

3歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、第六条の二の規定により調査決定をする延滞金及び加算金を除くほか、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して納入者に送付し、これにより当該超過額を納付すべき旨を納入者に通知しなければならない。この場合においては、納付期限は、既に告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

(立替納付の場合の納付書の送付)

第12条の2

別タブ ↗

歳入徴収官は、各省各庁の長があらかじめ認めた本来の債務者以外の者が立て替えて納付することとされているものにつき調査決定をしたときは、直ちに前条第三項の規定に準じて作成した納付書を納入者に送付しなければならない。

(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

第13条

別タブ ↗

歳入徴収官は、第七条第一項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした歳入で、すでに納入告知書を発し又は納付書を送付し、且つ、収納済となつていないものについては、直ちに納入者に対し、当該納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を当該通知に添えて送付しなければならない。

2歳入徴収官は、第七条第三項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をした歳入については、徴収決定外誤納の旨及び当該金額について官署支出官又は出納官吏に対して還付の請求をすべき旨を納入者に通知するとともに、徴収決定外誤納の旨及び当該金額の還付に関し必要な事項を当該官署支出官又は出納官吏に通知しなければならない。ただし、当該徴収決定外誤納に係る歳入について第五十条又は第五十一条の規定により訂正の手続をする場合には、この限りでない。

3歳入徴収官は、前項但書の場合において、当該徴収決定外誤納に係る歳入が他の歳入徴収官の所掌に属するものであるときは、誤納があつた旨を当該他の歳入徴収官に通知しなければならない。

(物納等の場合の納付書の送付)

第14条

別タブ ↗

歳入徴収官は、第八条の規定により減額の調査決定をした場合においてなお残額があるときは、当該残額に相当する金額につき第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を納入者に送付しなければならない。

(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

第15条

別タブ ↗

歳入徴収官は、第二十六条の規定により収納済歳入額の取消の登記をしたとき(分任歳入徴収官の取扱に係る収納済歳入額の取消の登記をしたときを除く。)は、直ちに納入者に対し、当該納入者の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を当該通知に添えて納入者に送付しなければならない。

(相殺があつた場合の納付書の送付)

第15条の2

別タブ ↗

歳入徴収官は、出納官吏事務規程第五十五条第二項の場合において、資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちにその相殺額に相当する金額について第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2歳入徴収官は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第七条第二項の場合において、官署支出官から請求があつたときは、直ちにその相殺額に対する納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。

(弁済の充当をした場合の納付書の送付)

第15条の3

別タブ ↗

歳入徴収官は、その収納した歳入の金額を第二十五条の二の規定により充当した場合において元本金額又は利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の未納があるときは、第六条の二の規定により調査決定をする延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を除くほか、直ちにその未納に係る金額につき第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書にその充当した金額の内訳を附記して、これを納入者に送付しなければならない。

(引継を受けた場合の納付書の送付)

第15条の4

別タブ ↗

歳入徴収官は、第七条第二項の規定により他の歳入徴収官から引継を受けた歳入につき調査決定をしたときは、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動によりその引継を受けた場合を除き、直ちに第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書を納入者に送付しなければならない。

(納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付)

第16条

別タブ ↗

歳入徴収官は、納入者から納入告知書又は納付書を亡失し又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載していた事項を納付書に記載し、当該納入者に送付しなければならない。

(納付書の送付を要しない場合)

第16条の2

別タブ ↗

歳入徴収官は、第十二条第三項、第十三条から第十五条まで、第十五条の三又は第十五条の四に規定する場合において、納入者が納付すべき歳入の金額が納付書の送付に要する費用をこえないときは、これらの規定による納付書を送付しないことができる。

(納付書により歳入を納付させる場合の制限)

第17条

別タブ ↗

歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。

(納付期限及び繰上徴収の通知)

第18条

別タブ ↗

歳入徴収官は、第九条第一項、第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定により納入の告知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除く外、調査決定の日から二十日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

2歳入徴収官は、法令その他の定めるところにより納付期限を繰り上げて納入の告知をする場合には、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。

3歳入徴収官は、納入の告知をした後において、法令その他の定めるところにより納付期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を作成し、納付者に送付しなければならない。

(納入者の氏名)

第19条

別タブ ↗

歳入徴収官は、納入者の氏名を納入告知書若しくは納付書に記載する場合又は公告によつて明示する場合には、次の方法によるものとする。

一法人にあつては、その法人の名称

二個人にあつては、その個人の氏名

三連帯納付義務者がある場合にあつては、各人名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

四官公署にあつては、官署支出官若しくは納入者となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職

(納付場所)

第20条

別タブ ↗

歳入徴収官は、納入告知書を発する場合又は納付書を送付する場合においては、収入官吏又は日本銀行を、法令の規定により公告をもつて納入の告知をする場合においては、収入官吏を納付場所としなければならない。

2歳入徴収官は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行(歳入代理店を除く。)を納付場所として指定することができる。この場合において、歳入徴収官は、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載し又は記録しなければならない。

(督促)

第21条

別タブ ↗

歳入徴収官は、その所掌に属する歳入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、別紙第一号書式の督促状をもつて、完納すべき旨の督促をしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により督促をすることを妨げない。

(保証人に対する納付の請求)

第21条の2

別タブ ↗

歳入徴収官は、債権に係る歳入について保証人に対し納付の請求をするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る事由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知するものとする。この場合において、納付期限は、すでに告知をした納付期限と同一の期限とする。

(納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続)

第21条の3

別タブ ↗

歳入徴収官は、その発する納入告知書、納付書(第二十一条の六第一項第一号から第八号までに掲げる納付書並びに同項第九号に掲げる納付書のうち第十五条の三及び第十六条の規定により作成する納付書に限る。)及び督促状(以下「納入告知書等」という。)については、電子情報処理組織(歳入徴収官及び分任歳入徴収官がその所掌に属する歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官及び分任歳入徴収官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成するものとする。ただし、歳入徴収官が電子情報処理組織を使用して作成する必要がないと認める場合は、この限りでない。

2歳入徴収官は、第二十八条の三第一項の規定により調査決定に係る事項を電子情報処理組織に記録する場合には、当該調査決定に係る事項のほか、納入告知書等の作成に必要な事項を併せて記録しなければならない。

3歳入徴収官は、第一項の規定により納入告知書等を電子情報処理組織を使用して作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、別紙第二号書式の納入告知書等送付指示書を作成し、次条第一号に規定する代行機関に対し、当該納入告知書等の送付に関する指示をするものとする。

4歳入徴収官は、前項の規定による納入告知書等送付指示書の作成及び納入告知書等の送付に関する指示を電子情報処理組織を使用してしなければならない。

(納入告知書等の送付に関する事務等の処理)

第21条の4

別タブ ↗

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、歳入徴収官の事務のうち、次の各号に掲げるものについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項及び予算決算及び会計令第百三十九条の三の規定に基づき、それぞれ当該各号に掲げる者に処理させるものとする。

一電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付並びに日本銀行本店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店(特別手続第三条第四項に規定する取りまとめ指定代理店をいう。以下同じ。)から電気通信回線を使用して送信される第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報の受領に関する事務1財務大臣が指定する財務省所属の職員(次条(第三項を除く。)において「第一号代行機関」という。)2

二日本銀行本店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に収録して送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官の所掌に属する歳入金(受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であるものに限る。)に係る振替済通知書及び集計表並びに日本銀行代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体に収録して送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号まで及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報の受領に関する事務1当該歳入金を取り扱う各省各庁の長が指定する当該各省各庁所属の職員(次条第三項において「第二号代行機関」という。)2

(代行機関の事務手続)

第21条の5

別タブ ↗

第一号代行機関は、電子情報処理組織により納入告知書等が作成され、第二十一条の三第三項の規定により当該納入告知書等の送付に関する指示を受けたときは、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認した上、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。

2第一号代行機関は、次の各号に掲げるものの送信を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織又は電気通信回線を使用して、その旨を通知しなければならない。

一国庫金規程第十四条の二第三項の規定により日本銀行本店から送信される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報

二国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の四又は第十九条の五第一項の規定により日本銀行代理店から送信される領収済通知情報

三特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第八項又は第三条の四第一項の規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報

四特別手続第三条第五項の規定により取りまとめ指定代理店から送信される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報

3第二号代行機関は、次の各号に掲げるものの送信又は送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織若しくは電気通信回線を使用して又は電磁的記録媒体を送付する方法により、その旨を通知しなければならない。

一国庫金規程第十四条の二第四項の規定により日本銀行本店から送信又は送付される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報

二国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の三又は第十四条の四の規定により日本銀行代理店から送信される領収済通知情報

三特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書、第七項又は第八項の規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報

四特別手続第三条第六項の規定により取りまとめ指定代理店から送信又は送付される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報

五国庫金規程第十六条の二第一項ただし書、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条第一項ただし書(同規程第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十八条第一項ただし書の規定により日本銀行本店から送信される振替済通知書及び集計表

(納入告知書の様式等)

第21条の6

別タブ ↗

歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。

一労働保険料(労働保険料徴収法第十条第二項に規定する労働保険料(事業主が労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて納期限までに納付する同項に規定する労働保険料を除き、納期限までに納付されなかつた場合の労働保険料を含む。)及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項に規定する特別保険料をいう。次号及び次項第二号において同じ。)及び一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(事業主が石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて納期限までに納付する一般拠出金を除き、納期限までに納付されなかつた場合の一般拠出金を含む。)をいう。次号及び次項第二号において同じ。)に係る納入告知書及び納付書1納入告知書にあつては別紙第四号の二書式及び別紙第四号の二の二書式、納付書にあつては別紙第四号の十三書式及び別紙第四号の十六書式2

21_2 労働保険料及び一般拠出金に係る追徴金及び延滞金に係る納入告知書及び納付書1納入告知書にあつては別紙第四号の二書式及び別紙第四号の二の二書式、納付書にあつては別紙第四号の十三書式2

二電波利用料(電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料(電波利用料を納付しようとする者が同法第百三条の二第二十三項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料を除き、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第六条第三項の規定により指定納付受託者が電波利用料を納付しようとする者から委託を受けて納付する場合及び納期限までに納付されなかつた場合の電波利用料を含む。)をいう。)並びにこれに係る利息及び延滞金に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号の三書式2

三健康保険法第百五十五条第一項の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第百六十六条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。第四号において「健康保険料」という。)及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(納付義務者が同法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項の規定により同法第六十九条第一項第一号に掲げる者から徴収する拠出金(納付義務者が同法第七十一条第一項の規定により厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する拠出金を除く。)に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号の四書式2

33_2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十三条第一項(同項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)、同法附則第二十二条第一項(同項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)及び同法附則第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金(納付義務者が同法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納付する徴収金を除く。)並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項(同法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する加算金(納付義務者が同法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する加算金を除く。)に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号の四の二書式2

四健康保険法第百八十一条第一項本文の規定により徴収する延滞金(健康保険料に係る延滞金に限る。)、厚生年金保険法第八十七条第一項本文の規定により徴収する延滞金及び子ども・子育て支援法第七十一条第一項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号の五書式2

五船員保険法第百十四条第一項の規定により徴収する保険料(同法第二条第二項の規定による被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第百二十九条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号の六書式2

六船員保険法第百三十三条第一項本文の規定により徴収する延滞金(前号に規定する保険料に係る延滞金に限る。)に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号の七書式2

46_2 年金特別会計に係る歳入金(第三号から前号まで並びに次項第三号及び第四号に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書(厚生労働省年金局の歳入徴収官が第二十一条の三第一項本文の規定により作成するものを除く。)1別紙第四号書式及び別紙第四号の十一書式2

56_3 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金及び同条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定により徴収する延滞金並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金の過誤払による返還金に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号書式、別紙第四号の七の二書式及び別紙第四号の十一書式2

七財政融資資金の貸付金の利子に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号の八書式及び別紙第四号の九書式2

八自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十六条各項の規定により国に帰属した債権を徴収する場合の歳入金及び同法第七十九条の規定により徴収する過怠金並びにこれらに係る延滞金及び延納利子、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定により納付を命じた課徴金及び同法第六十九条第二項(スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第四十二条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金並びにスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十九条第一項の規定により納付を命じた課徴金に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号書式及び別紙第四号の十一書式2

九前各号に掲げる歳入金以外の歳入金(次に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書1別紙第四号の十書式2

6前項の規定によるもののほか、歳入徴収官が送付する納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。

一現金により納付する場合の手数料等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する特許料、同法第百十二条第二項に規定する割増特許料、同法第百九十五条第一項から第三項までに規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この号において「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この項において「特例法」という。)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項に規定する登録料、同法第三十三条第二項に規定する割増登録料、同法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第一項に規定する登録料、同法第四十四条第二項に規定する割増登録料、同法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第七項若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料、同法第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、同法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項に規定する登録料及び割増登録料、同法附則第十九条に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十二条第一項に規定する手数料をいう。)に係る納付書1別紙第四号の十二書式2

二労働保険料及び一般拠出金並びにこれらに係る追徴金及び延滞金に係る納付書1別紙第四号の十三書式2

三国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条又は第四十四条の規定による被保険者がこれらの法律の規定により納付する保険料に係る納付書1別紙第四号の十四書式2

四国民年金法第八十七条第一項の規定により徴収する保険料(被保険者が同法第九十二条の二の承認を受けて納期限までに納付する保険料、被保険者が同法第九十二条の二の二第二項の承認を受けて同条第一項に規定する指定代理納付者に立て替えて納付させる保険料、同法第九十二条の三第一項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が納付する保険料及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第八条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料を除く。)及び同法第九十七条第一項の規定により徴収する延滞金に係る納付書1別紙第四号の十五書式2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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