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母体保護法施行規則 第一章 不妊手術

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母体保護法施行規則第一章 不妊手術は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 母体保護法施行規則第一章 不妊手術が属する母体保護法施行規則の法令番号は昭和二十七年厚生省令第三十二号です。
  3. 母体保護法施行規則の公布日は昭和27年8月4日です。
  4. 母体保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不妊手術の術式)

第1条

母体保護法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。

一精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。)

二精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。)

三卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。)

四卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。)

五卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。)

六卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。)

七卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。)

八卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。)

九卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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