ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

母体保護法施行規則 第四章 雑則

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母体保護法施行規則第四章 雑則は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 母体保護法施行規則第四章 雑則が属する母体保護法施行規則の法令番号は昭和二十七年厚生省令第三十二号です。
  3. 母体保護法施行規則の公布日は昭和27年8月4日です。
  4. 母体保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第二十五条の届出)

第27条

別タブ ↗

法第二十五条に規定する法第三条第一項に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、法第十四条第一項に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。

(保健所長の経由)

第28条

別タブ ↗

令第七条第一項に規定する内閣府令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。

2令第七条第二項に規定する内閣府令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。

(電磁的記録媒体による手続)

第29条

別タブ ↗

第九条に規定する別記様式第八号による申請書並びに第二十七条第一項に規定する別記様式第十二号及び別記様式第十三号による報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は報告者の氏名及び住所並びに申請又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

第30条

別タブ ↗

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

一申請者又は報告者の氏名

二申請年月日又は報告年月日

母体保護法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる