(指定医師の標識の交付)
第8条
都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会は、法第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。
(指定医師の標識の交付)
都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会は、法第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。
(指定の申請)
法第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第八号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
一助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面
二法第十五条第二項に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面
(指定証及び標識)
母体保護法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九号及び第十号とする。
(名簿の記載事項)
令第二条の規定により、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一指定証番号及び指定年月日
二本籍及び住所
三氏名及び生年月日
四助産師、保健師、看護師の別
五認定講習の名称及び終了年月日
六指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨並びにその事由及び年月日
七指定を取り消したときは、その旨並びにその事由及び年月日
(指定証の訂正)
被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。
(住所変更の届出)
被指定者が住所を変更したときは、十日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。
2都道府県知事は、令第四条第二項の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第二条に規定する名簿から当該部分を抹消しなければならない。
(指定証及び標識の再交付)
被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2令第一条第二項の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。
3指定証又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証又は標識を発見したときは、その指定証又はその標識を五日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
(指定の取消)
被指定者は、指定の取消を受けようとするときは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない。
2そうそう
3前二項の場合において被指定者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
4第一項の申請又は第二項の届出を受けた都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。
5都道府県知事は、前項又は法第三十九条第二項の規定により指定を取り消したときは、被指定者の名簿からその記載事項をまつ消するものとする。
6法第三十九条第二項の規定により指定を取り消された者は、十日以内に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。この場合において、その者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
(認定の申請)
認定講習を実施しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。
一実施者の住所、氏名及び履歴(実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに定款又は寄附行為)
二講習の名称
三実施の場所
四使用施設の概要
五期間及び日程
六受講者の受講資格及び定員
七各授業科目の時間数
八講師の氏名、履歴及び担当科目
九教授用及び実習用の器具、模型その他の教材の目録
十成績審査の方法
十一経理に関する事項
十二その他必要と認める事項
(認定講習の認定基準)
法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。
一受講資格は、助産師、保健師若しくは看護師又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十条第一号に規定する学校又は同条第二号に規定する助産師養成所(これらの者が認定講習の実施者である場合に限る。)に在学し、助産師として必要な知識及び技能を修得中の者であること。
二講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。
三受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。
四講習に必要な施設及び設備を有していること。
五運営の方法が適正であること。
(変更の届出)
認定講習の実施者は、第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。
(認定講習の終了を証する書面の交付)
認定講習の実施者は、その認定講習における各授業科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。
第二十条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)