労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
公布日:1953-08-17
この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする。
この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
②金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
③金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。
金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
②前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては一億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。
金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
②この法律によつて設立された金庫以外のものは、その名称又は商号中に労働金庫又は労働金庫連合会であることを示すような文字を用いてはならない。
③金庫の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この法律の規定(第九十一条の四第四項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「支配人」とあるのは「参事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。
②前項の規定にかかわらず、定款に定めのある場合には、その労働金庫の地区内に住所を有する労働者及びその労働金庫の地区内に存する事業場に使用される労働者は、その労働金庫の会員となることができる。
③労働金庫連合会の会員たる資格を有するものは、その連合会の地区の一部を地区とする労働金庫であつて、定款で定めるものとする。
労働金庫及び労働金庫連合会の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
②出資の一口の金額は、均一でなければならない。
③一会員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。
ただし、次に掲げる会員(労働金庫連合会の会員に限る。)は、総会の決議に基づく労働金庫連合会の承諾を得た場合には、当該労働金庫連合会の出資総口数の百分の三十に相当する出資口数まで保有することができる。
④会員の責任は、その出資額を限度とする。
⑤会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。
会員は、各一個の議決権を有する。
ただし、第十一条第二項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。
②会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。)一人を定めて、その氏名を金庫に通知しておかなければならない。この場合において、代表権を証明する書面を提出しなければならない。
③会員は、代議員によつて議決権を行使する。
ただし、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、当該事項に関し代議員以外に当該会員を代表する者(以下「臨時代議員」という。)によつて議決権を行使することを妨げない。
④会員は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
⑤前項の規定により議決権を行使する会員は、総会における出席した代議員とみなす。
⑥臨時代議員は、代表権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
⑦代議員又は臨時代議員は、第二項又は前項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、これらの書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代議員又は臨時代議員は、これらの書面を提出したものとみなす。
⑧会員の書面による議決権の行使については会社法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは、「労働金庫法第四十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫に加入しようとするものは、定款の定めるところにより、加入につき金庫の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。
但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するものに譲り渡すことはできない。
②会員たる資格を有するものが持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
③持分を譲り受けたものは、その持分について、譲り渡したものの権利義務を承継する。
④会員は、持分を共有することができない。
会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受けるものがないときは、会員は、金庫に対し、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。
会員は、次の事由によつて脱退する。
②除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
③除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
会員は、前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
②前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条(任意脱退)の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
②金庫が前項但書の規定によつて会員の持分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。
労働金庫を設立するにはその会員(個人会員を除く。)になろうとする七以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする十五以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。
②労働金庫は、五十以上の会員(個人会員を除く。)がある場合でなければ設立することができない。
③労働金庫の設立に当つては、会員(個人会員を除く。)を構成する者を合計した実人員の数が二万人以上となるように努めなければならない。
金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
②前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
②前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除き、規約で定めることができる。
②前項の規約は、電磁的記録をもつて作成することができる。
金庫は、定款及び規約を各事務所に備え置かなければならない。
②会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
③定款及び規約が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつている金庫についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
発起人は、定款作成後、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
②前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
③発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
④創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
但し、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
⑤会員(個人会員を除く。)たる資格を有するもので創立総会の会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たるもの(以下「予定会員」という。)は、創立総会の議事につき当該予定会員を代表する者(以下「創立総会代議員」という。)を創立総会に出席させ、その者によつて議決権を行うことができる。その場合において創立総会代議員は、その代表権を証明する書面を創立総会に提出しなければならない。
⑥創立総会の議事は、予定会員の半数以上の創立総会代議員が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
⑦発起人は、創立総会において、予定会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより予定会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
⑧創立総会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
⑨発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
⑩予定会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
⑪創立総会における予定会員については第十三条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「予定会員(労働金庫法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。)又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、第六条(事業免許)の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条(事業免許)の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許は、効力を失う。
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
②理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
③役員は、総会の決議によつて、代議員のうちから選任する。
ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。
④金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第四十一条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
⑤前項第二号に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、次項、第五章の二並びに第百一条第一項第十八号の二及び第十八号の五において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
⑥前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⑦第三項の規定は、定款に別段の定めがある場合において、代議員又は創立総会代議員以外の者のうちから役員を選任することを妨げない。
ただし、その数は、理事にあつては定数の三分の一(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の二分の一)を超えてはならない。
⑧理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
次に掲げる者は、役員となることができない。
金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び参事は、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体の常務に従事する役員又は支配人(支配人に相当する者を含む。)である者であつてはならない。
ただし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
②内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
③監事は、当該金庫の理事又は参事その他の職員と兼ねてはならない。
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
②監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
③補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
④設立当初の役員の任期は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。
ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
⑤第一項、第二項及び前項の規定は、定款によつて、第一項、第二項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
②民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
③第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の六において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の六において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第四十二条の六において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において承認の決議があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
②前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
③第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
④第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
⑤第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
⑥第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
⑦前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
⑧第四十七条第二項及び第四十八条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。
代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
②前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
③代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
④代表理事については、第三十七条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、理事会を置かなければならない。
②理事会は、すべての理事で組織する。
③理事会は、次に掲げる職務を行う。
④理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
⑤理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
⑥理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
②前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
③金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
④理事会の招集については、会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第二項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
②前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
③金庫は、理事会の日(前条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第一項の議事録又は前条第三項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
④会員は、その権利を行使する必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
⑤金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
⑥裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、同項の許可をすることができない。