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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三章 法人税

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第三章 法人税は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第三章 法人税が属する奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令番号は昭和二十八年政令第四百七号です。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(奄美群島法人税法の適用)

第23条

奄美群島法人税法は、法人税法第一条第一号の規定に該当する法人の暫定措置法の施行の日以後終了する事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に琉球法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、法人税法の規定により納付したものとみなす。

2法人税法は、奄美群島法人税法第一条第一号の規定に該当する法人の暫定措置法の施行の日以後終了する事業年度(昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度を除く。)分の内地にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、奄美群島法人税法の規定により納付したものとみなす。

3暫定措置法の施行の日において法人税法第一条第一号の規定に該当する法人が、同日以後法人税法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に本店又は主たる事務所を移転した場合においては、当該法人の同日以後終了する事業年度(昭和二十九年一月一日以後に開始する事業年度を除く。)分の法人税については、当該法人は、奄美群島法人税法第一条第一号の規定に該当せず、引き続き法人税法第一条第一号の規定に該当するものとみなす。

(法人税法の適用)

第24条

奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人(前条第三項の規定の適用を受ける法人を除く。)の法人税法第一条第一号に掲げる法人としての法人税については、同法は、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前に解散した法人に係る法人税については、なお従前の例による。

2内地及び奄美群島の地域に本店又は主たる事務所を有しない法人の奄美群島にある資産又は事業の所得については、法人税法は、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分のこれらの所得及び内地に本店又は主たる事務所を有する法人の同日前に開始した事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、なお従前の例による。

第二十五条

第25条

法人税法第六条の規定は、法人の奄美群島における同条に規定する所得については、当該法人の昭和二十九年一月一日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。

2奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人に係る法人税法第十三条の規定の適用については、同条中「昭和二十五年四月一日」とあるのは、「昭和二十七年九月一日」とする。

3昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度分の法人税に係る法人税法第十九条第一項の規定の適用については、当該事業年度の直前の事業年度分の法人税として奄美群島法人税法の規定により納付した、又は納付すべきことが確定した税額は、同項に規定する前事業年度分の法人税として納付した、又は納付すべきことが確定した税額とみなす。

4奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人に係る同法第二十五条第三項の規定の適用については、当該法人の昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度開始の日が同年三月十五日以前の日であるときは、その事業年度については、同項中「事業年度開始の日の前日」とあるのは、「昭和二十九年三月十五日」とする。

5奄美群島に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は奄美群島に資産若しくは事業を有する法人で内地に本店若しくは主たる事務所を有しないものが法人税法の規定により昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度分の法人税について青色申告書の提出の承認を受けた場合において、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度において生じた損金で奄美群島法人税法第十一条第五項の規定により損金に算入されなかつたものがあるときは、当該損金が生じた事業年度終了の日の翌日から三年以内の日を含む各事業年度分の法人税については、当該損金の金額を当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた損金とみなして法人税法第九条第五項の規定を適用する。この場合において、同項但書中「当該損金の生じた事業年度」とあるのは、「昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度」とする。

6前項に規定する法人が、内地に資産又は事業を有し、且つ、昭和二十八年十二月三十一日を含む事業年度分以前の法人税について青色申告書の提出を承認を受けている場合であつて、当該資産又は事業につき生じた法人税法第九条第五項に規定する損金があるときは、前項の規定にかかわらず、同法第九条第五項の規定の適用について必要な事項は、大蔵省令で定めるものとする。

7第二十一条第二項の規定は、法人税法の適用について準用する。この場合において、同項中「奄美群島所得税法」とあるのは「奄美群島法人税法」と、「所得税法の相当規定」とあるのは「法人税法の相当規定」と読み替えるものとする。

(租税特別措置法の適用)

第26条

租税特別措置法第五条の十、第七条の四、第七条の七、第八条の二及び第八条の五の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人については、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用する。

2租税特別措置法第五条の十一及び第五条の十二の規定は、奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人については、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の積立金に対する法人税から適用する。

3租税特別措置法第五条の六、第五条の八、第七条の二、第七条の五及び第二十一条第二項の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人については、昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後取得した資産について適用する。

4租税特別措置法第七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、法人税法の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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