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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第一章 総則

第1条〜第16条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第一章 総則は、第1条〜第16条の全 16 条で構成されています。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第一章 総則が属する奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令番号は昭和二十八年政令第四百七号です。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この政令において「暫定措置法」とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律をいう。

2この政令において「内地」とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島で左に掲げる地域以外のものをいう。

一北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)

二孀婦岩の南の南方諸島(小笠原諸島、西之島及び火山列島を含む。)

三沖の鳥島及び南鳥島

3この政令において「奄美群島所得税法」、「奄美群島法人税法」、「奄美群島遊興飲食税法」、「奄美群島娯楽税法」、「奄美群島自動車税法」、「奄美群島嗜好飲料税法」、「奄美群島酒税法」、「奄美群島酒類消費税法」、「奄美群島砂糖消費税法」、「奄美群島印紙税法」、「奄美群島物品税法」、「奄美群島登録税法」、「奄美群島租税徴収法」又は「奄美群島租税犯則取締法」とは、それぞれ第四条第一項から第四項までの規定により法律としての効力を有するこれらの項の各号に掲げる法令をいい、これらの法令を「奄美群島税法」と総称する。

4この政令において「琉球所得税法」、「琉球法人税法」、「琉球遊興飲食税法」、「琉球娯楽税法」、「琉球自動車税法」、「琉球嗜好飲料税法」、「琉球酒税法」、「琉球酒類消費税法」、「琉球砂糖消費税法」、「琉球印紙税法」、「琉球物品税法」、「琉球登録税法」、「琉球租税徴収法」又は「琉球租税犯則取締法」とは、それぞれ、暫定措置法の施行の日前に奄美群島に適用されていた第四条第一項から第三項までの各号に掲げる法令をいう。

5この政令において「奄美群島法令」とは、暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で同法第二条第三項の規定に基きその効力を有するものをいう。

6この政令において「琉球法令」とは、暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令をいう。

(施行を延期する法律)

第2条

砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)は、暫定措置法第二条第一項第二十六号の規定により、昭和二十九年五月三十一日まで奄美群島に施行しない。

(所得税法等の施行)

第3条

奄美群島には、左の各号に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十九年一月一日から施行する。

一所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)

二法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)

三相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)

四租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)

五災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)

六酒税等ノ徴収ニ関スル法律(明治四十四年法律第四十五号)

七納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)

2奄美群島には、左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十九年六月一日から施行する。

一登録税法(明治二十九年法律第二十七号)

二国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)

三印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)

四国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)

五砂糖消費税法

六骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)

七取引所税法(大正三年法律第二十三号)

八物品税法(昭和十五年法律第四十号)

九通行税法(昭和十五年法律第四十三号)

39_2 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)

十酒税法(昭和二十八年法律第六号)

十一酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)

十二有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)

十三税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)

(奄美群島税法)

第4条

暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十八年十二月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。

一所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)

二法人税法(千九百五十三年立法第二十一号)

2暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十九年三月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。

一遊興飲食税法(千九百五十二年立法第十七号)

二娯楽税法(千九百五十二年立法第二十号)

三自動車税法(千九百五十二年立法第五十八号)

3暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十九年五月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。

一嗜好飲料税法(千九百五十二年立法第四号)

二酒税法(千九百五十二年立法第十一号)

三酒類消費税法(千九百五十二年立法第十二号)

四砂糖消費税法(千九百五十二年立法第十七号)

五印紙税法(千九百五十二年立法第三十二号)

六物品税法(千九百五十二年立法第四十三号)

七登録税法(千九百五十三年立法第八十八号)

八租税徴収法(千九百五十二年立法第五十九号)

九租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)

4奄美群島租税徴収法第十六条及び第十七条の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和三十年四月三十日までは、法律としての効力を有するものとする。

5奄美群島税法により琉球政府行政主席の定める規則に委任されている事項は、大蔵省令に委任されたものとみなし、当該規則は、当該奄美群島税法が前三項の規定により法律としての効力を有する間は、奄美群島においては、大蔵省令としての効力を有するものとする。

(引用法令等に関する経過措置)

第5条

奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に引用されている琉球法令の規定に相当する奄美群島に施行されている本邦の法令(奄美群島法令を含む。以下この項において同じ。)の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項で琉球法令の規定するものに相当する奄美群島に施行されている本邦の法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、その相当規定又は相当事項が当該法令の規定に引用されているものとみなす。

2前項の規定に該当する場合を除く外、国税に関する法令の規定の適用については、当該法令の規定に引用されている法令の規定に相当する奄美群島法令の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項に相当する奄美群島法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定に引用されている法令の規定又は当該法令の規定に引用されている事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。

(通貨の換算)

第6条

奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。

(読替え等)

第7条

奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定中「内政局」又は「財政局」とあるのは「国税局」と、「内政局長」又は「財政局長」とあるのは「国税局長」と、「行政主席」とあるのは「大蔵大臣」と、「琉球」又は「この立法の施行地」とあるのは「奄美群島」と、「非琉球人」とあるのは「日本の国籍を有しない者」とする。

2奄美群島租税犯則取締法及びこれに基く規則の適用については、前項に規定するものの外、当該法令の規定中「徴税官吏又は税関官吏」とあるのは「収税官吏」と、「税務署徴税官吏又は税関官吏」又は「税務署の徴税官吏又は関税官吏」とあるのは「国税局又は税務署の収税官吏」と、「財政局収税官吏」とあるのは「国税庁収税官吏」と、「巡回裁判所又は治安裁判所」とあるのは「地方裁判所又は簡易裁判所」と、「警察官」とあるのは「警察官又は警察吏員」と、「税務署長又は税関長」とあるのは「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とし、収税官吏の権限の地域的限界に関しては、国税犯則取締法第十二条の例によるものとする。

(法人の地位)

第8条

奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定する法人は、これを当該法令の規定に規定されている法人とみなす。

2第三条に掲げる法律及びこれに基く命令の適用については、琉球法令に基き成立し、引き続き従前の例により存続する法人で当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定したものは、これを当該法令に規定されている法人とみなす。

(端数計算)

第9条

奄美群島所得税法第五十一条、第五十二条若しくは第五十五条から第五十七条まで、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法又は奄美群島印紙税法の規定により納付し、又は徴収する租税は、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の適用については、同法第五条第二項及び第六条第二項に規定する政令をもつて指定する国税とみなす。

2国庫出納金等端数計算法は、奄美群島登録税法の規定により徴収する租税については、適用しない。

(琉球法令の租税)

第10条

奄美群島において、琉球所得税法、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法又は琉球登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税は、別に定めるものの外、それぞれ、奄美群島所得税法、奄美群島法人税法、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島嗜好飲料税法、奄美群島酒税法、奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法、奄美群島印紙税法、奄美群島物品税法又は奄美群島登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税とみなす。

2奄美群島税法(罰則を除く。)の適用については、暫定措置法の施行前に、琉球所得税法、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法、琉球登録税法又は琉球租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知並びにこれらの法令の規定によりなされた請求、届出その他の行為は、特別の定のある場合を除き、当該規定に相当する奄美群島税法の規定に基きなされた処分及び当該処分に係る通知並びに請求、届出その他の行為とみなす。

3暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた通行税法(千九百五十二年立法第十九号)の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた租税で暫定措置法の施行の日の前日までに納付していないものがあるときは、なお従前の例により、当該租税を徴収する。

(納税貯蓄組合法の特例)

第11条

奄美群島に納税貯蓄組合法が施行される際現に奄美群島において納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いている組合は、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第十二条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第一項に規定する届出をしないで納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いることができる。

(国税徴収法の適用)

第12条

国税徴収法第九条第三項の規定は、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島酒税法又は奄美群島物品税法の規定により課せられた租税については、適用しない。

2昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。但し、奄美群島租税徴収法の規定により督促状を発せられた租税に係る国税徴収法第九条第三項の延滞加算税額の計算の基礎となる日数は、昭和二十九年六月一日から起算するものとする。

3奄美群島税法の規定により課せられた租税につき生じた過誤納額については、国税徴収法第三十一条ノ六の規定は、暫定措置法の施行の日以後の納付に係る金額についてのみ適用する。

(国税犯則取締法の適用)

第13条

昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。

(税理士法の特例)

第14条

昭和二十一年一月二十八日において旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)第四条第一項の規定による税務代理士の許可を受けていた者で同日以後暫定措置法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、税理士法第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。但し、その者は、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同法附則第四項に規定する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。

(奄美群島税法の租税)

第15条

奄美群島税法の規定により課した、又は課すべきであつた租税については、当該法令が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。

(罰金等の措置)

第16条

奄美群島税法の罰則の適用については、同法に定める懲役、罰金、科料又は没収は、それぞれ刑法(明治四十年法律第四十五号)第九条の懲役、罰金、科料又は没収とする。

2奄美群島税法の規定に違反する行為についての罰則の適用については、同法が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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