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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第6条(通貨の換算)

奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。

この条文の基本情報

通貨の換算とは何ですか?

定義通貨の換算とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条に定められた規定で、「奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条(通貨の換算)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条の条文原文は「奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  5. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第5条です。
  7. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/6

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