ブックマーク無料で登録

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第四章の二 資産再評価

第29条の2〜第29条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第四章の二 資産再評価は、第29条の2〜第29条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第四章の二 資産再評価が属する奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令番号は昭和二十八年政令第四百七号です。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資産再評価法の適用)

第29条の2

奄美群島にある資産については、資産再評価法は、昭和二十九年一月一日から適用する。

第二十九条の三

第29条の3

奄美群島にある資産についての資産再評価法の適用については、左の各号に規定するところによる。

一資産再評価法第三条中「昭和二十八年」とあるのは、「昭和二十九年」とする。

二財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)に規定する調査時期において奄美群島にあつた資産については、当該調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(当該調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をその財産税評価額とみなす。

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる