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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第29条の3

  1. 奄美群島にある資産についての資産再評価法の適用については、左の各号に規定するところによる。
  2. 一資産再評価法第三条中「昭和二十八年」とあるのは、「昭和二十九年」とする。
  3. 二財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)に規定する調査時期において奄美群島にあつた資産については、当該調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(当該調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をその財産税評価額とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第29条の3は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第29条の3の条文原文は「奄美群島にある資産についての資産再評価法の適用については、左の各号に規定するところによる。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第29条の3は第四章の二 資産再評価に置かれています。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  5. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第29条の3の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第29条の2です。
  7. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第29条の3の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第29条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/29_3

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