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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第7条(読替え等)

  1. 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定中「内政局」又は「財政局」とあるのは「国税局」と、「内政局長」又は「財政局長」とあるのは「国税局長」と、「行政主席」とあるのは「大蔵大臣」と、「琉球」又は「この立法の施行地」とあるのは「奄美群島」と、「非琉球人」とあるのは「日本の国籍を有しない者」とする。
  2. 2.奄美群島租税犯則取締法及びこれに基く規則の適用については、前項に規定するものの外、当該法令の規定中「徴税官吏又は税関官吏」とあるのは「収税官吏」と、「税務署徴税官吏又は税関官吏」又は「税務署の徴税官吏又は関税官吏」とあるのは「国税局又は税務署の収税官吏」と、「財政局収税官吏」とあるのは「国税庁収税官吏」と、「巡回裁判所又は治安裁判所」とあるのは「地方裁判所又は簡易裁判所」と、「警察官」とあるのは「警察官又は警察吏員」と、「税務署長又は税関長」とあるのは「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とし、収税官吏の権限の地域的限界に関しては、国税犯則取締法第十二条の例によるものとする。

この条文の基本情報

読替え等とは何ですか?

定義読替え等とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条に定められた規定で、「奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定中「内政局」又は「財政局」とあるのは「国税局」と、「内政局長」又は「財政…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条(読替え等)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の条文原文は「奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定中「内政局」又は「財政局」とあるのは「国税局」と、「内政局長」又は「財政…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  5. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条です。
  7. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/7

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