奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第2条(施行を延期する法律)
砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)は、暫定措置法第二条第一項第二十六号の規定により、昭和二十九年五月三十一日まで奄美群島に施行しない。
この条文の基本情報
施行を延期する法律とは何ですか?
定義施行を延期する法律とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)は、暫定措置法第二条第一項第二十六号の規定により、昭和二十九年五月三十一日まで奄美群島に施行しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条(施行を延期する法律)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の条文原文は「砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)は、暫定措置法第二条第一項第二十六号の規定により、昭和二十九年五月三十一日まで奄美群島に施行しない。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/2