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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第13条(国税犯則取締法の適用)

昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。

この条文の基本情報

国税犯則取締法の適用とは何ですか?

定義国税犯則取締法の適用とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条に定められた規定で、「昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条(国税犯則取締法の適用)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条の条文原文は「昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条は第一章 総則に置かれています。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  5. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条です。
  7. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/13

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