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ガス事業法 第二章 ガス小売事業

第3条〜第34条の13・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス事業法第二章 ガス小売事業は、第3条〜第34条の13の全 44 条で構成されています。
  2. ガス事業法第二章 ガス小売事業が属するガス事業法の法令番号は昭和二十九年法律第五十一号です。
  3. ガス事業法の公布日は昭和29年3月31日です。
  4. ガス事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業の登録

(事業の登録)

第3条

別タブ ↗

ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第4条

別タブ ↗

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

三ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項

一ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

二経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力

四他の者からガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、当該ガスの量に関する事項

五小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に関する事項

六事業開始の予定年月日

七その他経済産業省令で定める事項

2前項の申請書には、第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、ガス小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第5条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第6条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

四小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

(変更登録等)

第7条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更登録を受けようとするガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。

4ガス小売事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。

(承継)

第8条

別タブ ↗

ガス小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガス小売事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス小売事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人は、ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定によりガス小売事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第9条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2ガス小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

(登録の取消し)

第10条

別タブ ↗

経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

二不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。

三第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)

第11条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。

(経済産業省令への委任)

第12条

別タブ ↗

第三条から前条までに定めるもののほか、ガス小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第二節 業務

(供給能力の確保)

第13条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2経済産業大臣は、ガス小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガスの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(供給条件の説明等)

第14条

別タブ ↗

ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(第百六条の三を除き、以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(書面の交付)

第15条

別タブ ↗

ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一ガス小売事業者等の氏名又は名称及び住所

二契約年月日

三当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(苦情等の処理)

第16条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

(名義の利用等の禁止)

第17条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。

2ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。

(熱量等の測定義務)

第18条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(供給計画)

第19条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス小売事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2ガス小売事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

4経済産業大臣は、ガス小売事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

(業務改善命令)

第20条

別タブ ↗

経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3経済産業大臣は、ガス小売事業者が第十六条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第三節 ガス工作物
第一款 技術基準への適合等

(ガス工作物の維持等)

第21条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。

(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)

第22条

別タブ ↗

ガス小売事業の用に供するガス工作物のうちガス小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物についてガス小売事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。

2前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物についてガス小売事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該ガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物についてガス小売事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、そのガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。

4前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。

(ガスの成分の検査義務)

第23条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。

第二款 自主的な保安

(保安規程)

第24条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第三十三条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

(ガス主任技術者)

第25条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

2ガス小売事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(ガス主任技術者免状)

第26条

別タブ ↗

ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。

2ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。

3ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

一ガス主任技術者試験に合格した者

二前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

4経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。

一次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

二この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

5ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。

(免状交付事務の委託)

第28条

別タブ ↗

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。

2前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(ガス主任技術者試験)

第29条

別タブ ↗

ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。

2ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。

3経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。

4ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

(ガス主任技術者の義務等)

第30条

別タブ ↗

ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(ガス主任技術者の解任命令)

第31条

別タブ ↗

経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。

第三款 工事計画及び検査

(工事計画)

第32条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2ガス小売事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

一そのガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

二そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

6経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

7ガス小売事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8ガス小売事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(使用前検査)

第33条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

(定期自主検査)

第34条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

第四款 認定高度保安実施ガス小売事業者

(認定)

第34条の2

別タブ ↗

ガス小売事業者(自らが維持し、及び運用するガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)により小売供給を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。

(認定の基準)

第34条の3

別タブ ↗

経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

(欠格条項)

第34条の4

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

一自らが維持し、及び運用するガス工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者

二自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させた日から二年を経過しない者

三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

四第三十四条の八第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

2第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者がガス工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。

(認定の更新)

第34条の5

別タブ ↗

認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。

(変更の届出)

第34条の6

別タブ ↗

認定を受けた者(以下「認定高度保安実施ガス小売事業者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(承継)

第34条の7

別タブ ↗

第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者が認定高度保安実施ガス小売事業者であるときは、当該ガス小売事業者の地位を承継した者(認定高度保安実施ガス小売事業者に限る。)は、認定高度保安実施ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業者の地位を承継した者が第三十四条の四第一項第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(認定の取消し等)

第34条の8

別タブ ↗

経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

一自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させたとき。

二自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。

三第二十一条第二項の規定によりガス工作物の使用の一時停止の命令若しくは使用の制限の処分を受けたとき、又は同条第三項の規定による命令若しくは処分を受けたとき。

四第三十四条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

五第三十四条の四第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。

六不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

2第十条第一項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該登録の取消しに係るガス小売事業者に係る認定は、その効力を失う。

(保安規程に係る特例)

第34条の9

別タブ ↗

認定高度保安実施ガス小売事業者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(ガス主任技術者に係る特例)

第34条の10

別タブ ↗

認定高度保安実施ガス小売事業者は、第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任又はその解任については、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(工事計画の特例)

第34条の11

別タブ ↗

認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事(公害の防止上重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、当該工事の完成後三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査の特例)

第34条の12

別タブ ↗

認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事に係るガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)については、第三十三条第一項の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受けることを要しない。この場合においては、当該工事について、経済産業省令で定めるところにより、自主検査を行つた後でなければ、当該ガス工作物を使用してはならない。

2認定高度保安実施ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

(定期自主検査の特例)

第34条の13

別タブ ↗

認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十四条の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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