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ガス事業法 第九章 ガス用品

第137条〜第157条の4・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス事業法第九章 ガス用品は、第137条〜第157条の4の全 24 条で構成されています。
  2. ガス事業法第九章 ガス用品が属するガス事業法の法令番号は昭和二十九年法律第五十一号です。
  3. ガス事業法の公布日は昭和29年3月31日です。
  4. ガス事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 定義

第百三十七条

第137条

この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第七項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

2この法律において「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であつて、政令で定めるものをいう。

3この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。

一当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用してガス用品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、ガス用品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。同号及び第百五十七条の二において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能

二当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法によりガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者のガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者等を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)

4この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。

5この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとする。

第二節 販売及び表示の制限

(販売の制限)

第138条

ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

一輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

二輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

三第百四十五条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

(表示の制限)

第139条

次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第百四十七条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品に同条第一項の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第三節 事業の届出等

(事業の届出)

第140条

ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガス用品の区分(以下単に「ガス用品の区分」という。)に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二特定輸入事業者にあつては、日本国内においてその輸入に係るガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名

三経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分

四当該ガス用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

(承継)

第141条

届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

2前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(変更の届出)

第142条

届出事業者は、第百四十条各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2届出事業者は、第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第143条

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(届出事項に係る情報の公表)

第144条

経済産業大臣は、第百四十条の規定による届出又は第百四十二条第一項の規定による届出(第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報を公表するものとする。

2経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。

(基準適合義務等)

第145条

届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

一輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

二輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

三試験用に製造し、又は輸入するとき。

2届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

3特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

4特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

(特定ガス用品の適合性検査)

第146条

届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

一当該特定ガス用品

二試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

2前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。

3特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係るガス用品が特定ガス用品である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

(表示)

第147条

届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

2特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定ガス用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第百四十五条第三項後段(特定ガス用品の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該ガス用品に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

(改善命令)

第148条

経済産業大臣は、届出事業者が第百四十五条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(表示の禁止)

第149条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に第百四十七条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。

一届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第百四十五条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき 同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式

二届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第二項又は第百四十六条第一項の規定に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式

三特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第三項前段又は第百四十六条第三項前段の規定に違反したとき当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式

四国内管理人が第百四十五条第三項後段又は第百四十六条第三項後段の規定に違反したとき当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式

五届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式

2経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係るガス用品の区分に属する届出に係る型式のガス用品に第百四十七条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。

一国内管理人が第百四十五条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。

二国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

第四節 検査機関の登録

(登録)

第150条

第百四十六条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定ガス用品の区分(以下単に「特定ガス用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。

2経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

(登録の基準)

第151条

経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

二登録申請者が、第百四十六条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定ガス用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号、第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

一登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人であること。

二登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2第百四十六条第一項の登録は、ガス用品検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録を受けた者が適合性検査を行う特定ガス用品の区分

四登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地

(準用)

第152条

第百二十四条及び第百二十六条の規定は、第百四十六条第一項の登録に準用する。この場合において、第百二十四条第二号中「第百三十四条の規定」とあるのは、「第百五十三条第二項において準用する第百三十四条の規定又は第百五十六条第一項の規定」と読み替えるものとする。

第五節 国内登録ガス用品検査機関

(適合性検査の義務等)

第153条

第百四十六条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2第百二十七条第二項及び第百二十八条から第百三十五条までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで及び第百三十三条から第百三十五条までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、第百三十四条第五号中「第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項」とあるのは「第百四十六条第一項」と読み替えるものとする。

(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)

第154条

経済産業大臣は、第百四十六条第一項の登録を受ける者がいないとき、前条第二項において準用する第百三十条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第百三十四条の規定により第百四十六条第一項の登録を取り消し、又は国内登録ガス用品検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガス用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。

3経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第六節 外国登録ガス用品検査機関

(適合性検査の義務等)

第155条

第百四十六条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで、第百三十三条及び第百三十五条中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、同条及び第百三十三条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第156条

経済産業大臣は、外国登録ガス用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一第百五十二条において準用する第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項若しくは第百三十五条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに前条第二項において準用する第百三十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前条第二項において準用する第百三十二条又は第百三十三条の規定による請求に応じなかつたとき。

五不正の手段により第百四十六条第一項の登録を受けたとき。

六経済産業大臣が、外国登録ガス用品検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

七経済産業大臣が必要があると認めて外国登録ガス用品検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

八経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所において第百七十二条第四項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

九次項の規定による費用の負担をしないとき。

2前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録ガス用品検査機関の負担とする。

3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。

4経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

第七節 災害防止命令等

(災害防止命令)

第157条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第百三十八条第一項の規定に違反してガス用品を販売したこと。

二届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

第157条の2

取引デジタルプラットフォーム提供者は、ガス用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。

(災害防止要請)

第157条の3

経済産業大臣は、第百五十七条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該災害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該ガス用品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。

3取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。

(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第157条の4

経済産業大臣は、ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第百七十一条第一項、第百七十二条第一項若しくは第百七十三条第一項の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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