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ガス事業法 第二節 業務

第13条〜第20条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス事業法第二節 業務は、第13条〜第20条の全 8 条で構成されています。
  2. ガス事業法第二節 業務が属するガス事業法の法令番号は昭和二十九年法律第五十一号です。
  3. ガス事業法の公布日は昭和29年3月31日です。
  4. ガス事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(供給能力の確保)

第13条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2経済産業大臣は、ガス小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガスの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(供給条件の説明等)

第14条

別タブ ↗

ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(第百六条の三を除き、以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(書面の交付)

第15条

別タブ ↗

ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一ガス小売事業者等の氏名又は名称及び住所

二契約年月日

三当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(苦情等の処理)

第16条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

(名義の利用等の禁止)

第17条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。

2ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。

(熱量等の測定義務)

第18条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(供給計画)

第19条

別タブ ↗

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス小売事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2ガス小売事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

4経済産業大臣は、ガス小売事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

(業務改善命令)

第20条

別タブ ↗

経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3経済産業大臣は、ガス小売事業者が第十六条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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