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競馬法施行規則
昭和二十九年農林省令第五十五号
公布日:1954-09-13
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
法第三条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。
ただし、中央競馬として一年間に開催できる開催日数の合計は、二百八十八日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、二百八十八日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
②法第三条の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第四条第二項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
競馬会は、法第四条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
②法第五条の農林水産省令で定める額は、百円とする。
法第六条第三項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
競馬会は、法第六条第四項の認可を受けようとするときは、勝馬投票券を発売しようとする海外競馬の競走について、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
②前項の申請書には、同項に規定する競走を実施する者その他の当該競走に関する映像について権利を有する者との間における当該映像の提供に係る契約書の写しを添付しなければならない。
法第七条の農林水産省令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。
②法第七条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
単勝式勝馬投票法においては、第一着となつた馬を勝馬とする。
②複勝式勝馬投票法においては、勝馬投票券発売開始の時に、出走すべき馬が五頭以上七頭以下であるときは第一着及び第二着となつた馬を、八頭以上であるときは第一着、第二着及び第三着となつた馬を勝馬とする。
③連勝単式勝馬投票法においては、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬をその順位に従い一組としたものを、馬番号三連勝単式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬をその順位に従い一組としたものを勝馬とする。
④連勝複式勝馬投票法においては、枠番号二連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたものを、拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたもの、第一着及び第三着となつた馬を一組としたもの並びに第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを、馬番号三連勝複式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを勝馬とする。
⑤重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、四重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、六重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の六の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、七重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の七の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする。
⑥枠番号二連勝単式勝馬投票法においては付録第一から付録第三までのいずれかの例により、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)の例により枠番号を付けるものとする。
⑦前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び枠番号二連勝複式勝馬投票法については、その馬の番号とみなす。
⑧勝馬投票法の種類ごとの勝馬は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走)の開催執務委員の着順の宣言(海外競馬の競走にあつては、海外競走勝馬投票執務委員の着順の確認)により確定する。
中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に一を加えたものをもつてその馬の着順とする。
ただし、他の馬への衝突その他の競馬会の規約で定める方法により他の馬の走行を妨害した馬がある場合の競走においては、各馬の着順は、競馬会の規約で別に定める。
②競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走においては、海外競走勝馬投票執務委員が確認した着順をもつて各馬の着順とする。
③枠番号二連勝単式勝馬投票法、馬番号二連勝単式勝馬投票法、枠番号二連勝複式勝馬投票法、普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなす。
④拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
⑤馬番号三連勝単式勝馬投票法及び馬番号三連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が三頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の二頭を第二着の馬及び第三着の馬とみなし、第一着となつた馬が二頭あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなし、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
按
②前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
③競馬会は、勝馬投票の的中者(勝馬投票の的中者がないときは、勝馬投票券を購入した者)に対し、勝馬投票券と引換えに払戻金を交付しなければならない。
④競馬会は、法第八条第一項の規定により払戻金に係る率を定めたときは、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
法第九条第一項の農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、六重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法とする。
法第九条第二項の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円(二千万円以上六千万円未満の範囲内で、特定の種別の指定重勝式勝馬投票法につきこれと異なる額を競馬会の規約で定めたときは、その指定重勝式勝馬投票法については、その額)とする。
指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第七条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。
②指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第九条第一項及び第三項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、競馬会の収入とする。
法第十三条第一項の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。
②前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。
競馬会は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。
②競馬会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、馬主登録証を交付するものとする。
競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
馬主登録を受けている者は、第十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。
②前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。
競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
競馬会は、馬主登録を受けている者が第十七条又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
法第十六条第一項の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第五条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬会が毎年、二回以内行うものとする。
ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。
②前項の場合において、騎手の免許試験は、令第五条の競走の種類ごとに行うものとする。
③競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第一項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の二十日前までに、これを公示しなければならない。
④調教師の免許試験については二十八歳以上の者、騎手の免許試験については十六歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。
ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている二十八歳未満の者であつて競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。
⑤調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。
ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第十二項の規定により改正される前の法第一条第二項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。
競馬会は、調教師又は騎手の免許試験に合格した者に対し、その者が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、調教師又は騎手の免許をするとともに、調教師免許証又は騎手免許証を交付しなければならない。この場合において、調教師の免許試験及び騎手の免許試験のいずれにも合格した者に対しては、その者の希望するいずれか一方のみにつき、免許をするものとする。
調教師又は騎手の免許の有効期間は、一年間(第二十一条第一項ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、一年以内で競馬会の規約で定める期間)とする。
ただし、その有効期間を延長することが適当である場合として競馬会の規約で定める場合は、競馬会は、当該満了の日から引き続き一週間を超えない範囲内で、その有効期間を延長することができる。
競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消さなければならない。
競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
競馬会は、第二十一条第三項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
法第二十条第一項の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。
②法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
③都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第一項第一号の都道府県の区域ごとの年間開催回数の計算に当たつては、当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施されたものとみなす。この場合において、当該競走が実施される都道府県の区域内において一年間に競走を実施することができる日数は、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数に六日を乗じて得た日数(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、当該日数に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
令第十六条第十項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
法第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
②法第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める額は、五十円とする。
法第二十二条において準用する法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
法第二十三条第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
法第二十三条第一項第二号の農林水産省令で定める金額は、別表第二の上欄に掲げる売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は四半期における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。同表において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
法第二十三条第二項の農林水産省令で定める期間は、三十日とする。
法第二十三条の二第一項第二号の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
法第二十三条の二第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、特例期限ごとの同項第二号の一号交付金の交付の額とする。
②特例期限及び前項の一号交付金の交付の額は、毎年度、当該一号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。
ただし、より適当な当該一号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。
法第二十三条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
前二条の規定は、法第二十三条の四第二項において法第二十三条の二第二項及び第四項の規定を準用する場合について準用する。
法第二十三条の六第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
②法第二十三条の六第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、同条第一項の議会の議決があつたことを証する書面を添付しなければならない。
③法第二十三条の六第二項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第二号の期間の終了時において、当該同意に係る同項第四号の特例対象交付金に残余があるときは、遅滞なく、協会にその残余の額を交付しなければならない。
法第二十三条の七第一項の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第二項第五号の協議会の規約を添付しなければならない。
法第二十三条の七第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
協会は、法第二十三条の十六第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
協会は、法第二十三条の三十六第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
協会は、法第二十三条の三十八第一項の業務方法書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第二十三条の三十八第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
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