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省令未分類

競馬法施行規則

昭和二十九年農林省令第五十五号

公布日:1954-09-13

第一章
第一条(競馬場)

競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。

第二条(競馬の開催)

法第三条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。

ただし、中央競馬として一年間に開催できる開催日数の合計は、二百八十八日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、二百八十八日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。

年間開催回数(毎年一月一日から十二月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、三十六回
一競馬場当たりの年間開催回数については、五回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間五回開催することができないときは、五回にその開催することができない回数を加えた回数)
一回の開催日数については、十二日(天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、十二日に当該開催日の日数を加えた日数)
一日の競走回数については、十二回

法第三条の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月五日から同月七日まで又は十二月二十八日のいずれかの日からなる日取り
前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつては、変更後の開催日がその翌日又は翌々日である場合)に限り変更後の日取り
第三条(競馬の実施に関する事務の委託)

競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第四条第二項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。

精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられた者
法、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)又はモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
令第十条第一項第四号(令第十七条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
中央競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
第五号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
第三条の二

競馬会は、法第四条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第四条(入場料)

法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。

国会議員
競馬に関係する政府職員
競馬会の役員及び職員
法第四条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう。第三十一条第一項第四号において同じ。)の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの
中央競馬に係る馬主の登録を受けている者
中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
競馬に関し学識経験を有する者、中央競馬に関係する報道関係者、中央競馬の事務に従事する者その他の者であつて競馬会の規約で定めるもの

法第五条の農林水産省令で定める額は、百円とする。

第五条(電磁的記録)

法第六条第三項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。

第五条の二(海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売に係る認可の申請)

競馬会は、法第六条第四項の認可を受けようとするときは、勝馬投票券を発売しようとする海外競馬の競走について、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

当該競走の名称及び日時並びに当該競走が実施される国又は地域及び競馬場の名称
勝馬投票法の種類(法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第七条第八項、第五十四条の二第一号及び第二号並びに第五十四条の三第一項において同じ。)
勝馬投票券の発売方法

前項の申請書には、同項に規定する競走を実施する者その他の当該競走に関する映像について権利を有する者との間における当該映像の提供に係る契約書の写しを添付しなければならない。

第六条(勝馬投票法の種類)

法第七条の農林水産省令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。

法第七条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。

連勝単式勝馬投票法
連勝複式勝馬投票法
重勝式勝馬投票法
第七条(勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)

単勝式勝馬投票法においては、第一着となつた馬を勝馬とする。

複勝式勝馬投票法においては、勝馬投票券発売開始の時に、出走すべき馬が五頭以上七頭以下であるときは第一着及び第二着となつた馬を、八頭以上であるときは第一着、第二着及び第三着となつた馬を勝馬とする。

連勝単式勝馬投票法においては、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬をその順位に従い一組としたものを、馬番号三連勝単式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬をその順位に従い一組としたものを勝馬とする。

連勝複式勝馬投票法においては、枠番号二連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたものを、拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたもの、第一着及び第三着となつた馬を一組としたもの並びに第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを、馬番号三連勝複式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを勝馬とする。

重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、四重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、六重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の六の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、七重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の七の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする。

枠番号二連勝単式勝馬投票法においては付録第一から付録第三までのいずれかの例により、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)の例により枠番号を付けるものとする。

前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び枠番号二連勝複式勝馬投票法については、その馬の番号とみなす。

勝馬投票法の種類ごとの勝馬は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走)の開催執務委員の着順の宣言(海外競馬の競走にあつては、海外競走勝馬投票執務委員の着順の確認)により確定する。

第八条

中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に一を加えたものをもつてその馬の着順とする。

ただし、他の馬への衝突その他の競馬会の規約で定める方法により他の馬の走行を妨害した馬がある場合の競走においては、各馬の着順は、競馬会の規約で別に定める。

競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走においては、海外競走勝馬投票執務委員が確認した着順をもつて各馬の着順とする。

枠番号二連勝単式勝馬投票法、馬番号二連勝単式勝馬投票法、枠番号二連勝複式勝馬投票法、普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなす。

拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。

馬番号三連勝単式勝馬投票法及び馬番号三連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が三頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の二頭を第二着の馬及び第三着の馬とみなし、第一着となつた馬が二頭あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなし、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。

第九条(払戻金の算出方法等)

前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。

競馬会は、勝馬投票の的中者(勝馬投票の的中者がないときは、勝馬投票券を購入した者)に対し、勝馬投票券と引換えに払戻金を交付しなければならない。

競馬会は、法第八条第一項の規定により払戻金に係る率を定めたときは、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

第十条(指定重勝式勝馬投票法)

法第九条第一項の農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、六重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法とする。

第十一条(払戻金の最高限度額)

法第九条第二項の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円(二千万円以上六千万円未満の範囲内で、特定の種別の指定重勝式勝馬投票法につきこれと異なる額を競馬会の規約で定めたときは、その指定重勝式勝馬投票法については、その額)とする。

第十二条(指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)

指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第七条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。

三重勝単勝式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る三の競走のうち二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの2
四重勝単勝式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る四の競走のうち三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの2
五重勝単勝式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る五の競走のうち四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの2
六重勝単勝式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る六の競走のうち五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの2
七重勝単勝式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る七の競走のうち六の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの2
二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの2
三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る三の競走のうち二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの2
二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの2
三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法1当該勝馬投票法に係る三の競走のうち二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの2

指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第九条第一項及び第三項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、競馬会の収入とする。

第十三条(馬主登録の申請)

法第十三条第一項の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。

個人である申請者
法人である申請者
法人格なき組合(次条第一項第三号、第十五条第十二号及び第十三号、第十七条第一号及び第五号並びに第十八条第四号、第六号及び第八号において「組合」という。)である申請者

前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。

第十四条(登録の実施)

競馬会は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。

個人
法人
組合

競馬会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、馬主登録証を交付するものとする。

第十五条(登録の拒否)

競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

精神の機能の障害により馬を適正に出走させるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられた者
法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
令第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
競馬会の経営委員会の委員
競馬会の役員及び職員
中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
第十七条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第十八条第二号から第四号までの規定のいずれかに該当することにより、第十七条又は第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
十一法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
十二組合で中央競馬の競走に馬を出走させることを目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約を締結していないもの
十三組合でその組合員のうちに法人又は第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
第十六条(登録簿の記載事項の変更)

馬主登録を受けている者は、第十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。

前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。

第十六条の二(報告の徴収等)

競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。

第十七条(登録の取消し)

競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

死亡したことが判明したとき(その者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。)。
登録の抹消を申請したとき。
第十五条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで又は第十二号の規定のいずれかに該当することとなつたとき。
法人でその役員のうちに第十五条第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
組合でその組合員のうちに法人又は第十五条第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
第十八条

競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
不正の手段により馬主登録を受けたことが判明したとき。
馬主登録証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
自己の所有しない馬(その者が組合である場合には、組合財産でない馬)につき自己の名義で出走させたとき。
前条第三号及び第四号並びに前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
正当な理由がなく馬主登録を受けた日から一年以内に法第十四条の規定による登録を受けた馬(以下この号において「登録馬」という。)を所有しないとき又は登録馬を所有しなくなつてから一年以上経過したとき(その者が組合である場合には、正当な理由がなく馬主登録を受けた日から一年以内に登録馬を組合財産としないとき又は登録馬を組合財産としなくなつてから一年以上経過したとき。)。
法人であつてその役員のうちに第十五条第五号、第九号又は第十号の規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
組合であつてその組合員のうちに第十五条第五号、第九号又は第十号の規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
第十六条第一項の届出を怠つたとき。
第十六条の二の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出したとき。
第十九条(登録の抹消)

競馬会は、馬主登録を受けている者が第十七条又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。

第二十条(調教師又は騎手の免許)

法第十六条第一項の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第五条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。

第二十一条(調教師又は騎手の免許試験)

調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬会が毎年、二回以内行うものとする。

ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。

前項の場合において、騎手の免許試験は、令第五条の競走の種類ごとに行うものとする。

競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第一項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の二十日前までに、これを公示しなければならない。

調教師の免許試験については二十八歳以上の者、騎手の免許試験については十六歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。

ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている二十八歳未満の者であつて競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。

調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。

ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第十二項の規定により改正される前の法第一条第二項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。

身体
学力
人物
調教又は騎乗の技術
第二十二条(調教師又は騎手の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。

精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられた者
法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
令第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
競馬会の経営委員会の委員
競馬会の役員及び職員
中央競馬に関係する馬主
第二十五条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二十六条第二号若しくは第三号に該当することにより、第二十五条又は第二十六条の規定により免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
前各号に定めるもののほか、競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
第二十三条(免許証の交付等)

競馬会は、調教師又は騎手の免許試験に合格した者に対し、その者が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、調教師又は騎手の免許をするとともに、調教師免許証又は騎手免許証を交付しなければならない。この場合において、調教師の免許試験及び騎手の免許試験のいずれにも合格した者に対しては、その者の希望するいずれか一方のみにつき、免許をするものとする。

第二十四条

調教師又は騎手の免許の有効期間は、一年間(第二十一条第一項ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、一年以内で競馬会の規約で定める期間)とする。

ただし、その有効期間を延長することが適当である場合として競馬会の規約で定める場合は、競馬会は、当該満了の日から引き続き一週間を超えない範囲内で、その有効期間を延長することができる。

第二十五条(免許の取消し)

競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消さなければならない。

死亡したとき。
免許の取消しを申請したとき。
第二十二条第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当することとなつたとき。
第二十六条

競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
不正の手段により調教師又は騎手の免許を受けたことが判明したとき。
調教師免許証又は騎手免許証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)のため馬を調教し、若しくは騎乗したとき又は地方競馬の競走に馬を出走させたとき。
身体に故障を生じ、調教師又は騎手として適当でなくなつたとき。
前条第三号及び前各号に定めるもののほか、調教師又は騎手として競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
第二十七条(免許試験等の報告)

競馬会は、第二十一条第三項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。

第二十八条(登録料及び免許手数料)

法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

馬主の登録料1一万円2
馬の登録料1五千円2
服色の登録料1三千円2
調教師又は騎手の免許手数料1三千円2
第二章
第二十九条(開催の範囲及び日取り)

法第二十条第一項の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。

都道府県の区域ごとの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)については、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数
一回の開催日数については、六日(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、六日に当該開催日の日数を加えた日数)
一日の競走回数については、十二回

法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。

連続する十二日間の範囲内の日取り
前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後七日以内(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り

都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第一項第一号の都道府県の区域ごとの年間開催回数の計算に当たつては、当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施されたものとみなす。この場合において、当該競走が実施される都道府県の区域内において一年間に競走を実施することができる日数は、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数に六日を乗じて得た日数(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、当該日数に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。

第三十条(競馬の実施に関する事務の委託)

令第十六条第十項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。

精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられた者
法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
令第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
地方競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
第五号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
第三十条の二

都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第三十一条(入場料)

法第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。

国会議員
競馬に関係する政府職員
地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の議会の議員
地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は一部事務組合等の職員
法第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う競馬会の役員及び職員
地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の役員及び職員
地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
競馬に関し学識経験を有する者、地方競馬に関係する報道関係者、地方競馬の事務に従事する者その他の者であつて都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程で定めるもの

法第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める額は、五十円とする。

第三十二条(登録料及び免許手数料)

法第二十二条において準用する法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

馬主の登録料1一万円2
馬の登録料1二千円2
調教師又は騎手の免許手数料1二千円2
第三十二条の二(協会への交付金)

法第二十三条第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。

第三十三条

法第二十三条第一項第二号の農林水産省令で定める金額は、別表第二の上欄に掲げる売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は四半期における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。同表において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

第三十四条

法第二十三条第二項の農林水産省令で定める期間は、三十日とする。

第三十五条(交付金の特例)

法第二十三条の二第一項第二号の農林水産省令で定める期間は、一年とする。

第三十六条

法第二十三条の二第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、特例期限ごとの同項第二号の一号交付金の交付の額とする。

特例期限及び前項の一号交付金の交付の額は、毎年度、当該一号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。

ただし、より適当な当該一号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。

第三十七条

法第二十三条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

競馬の事業の収支の改善のための基本方針
競馬の事業の収支の状況
競馬の事業の収支の改善に必要な方策
前号の措置による競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
最後の特例期限到来までの競馬の事業の収支の見通し
第三十八条

前二条の規定は、法第二十三条の四第二項において法第二十三条の二第二項及び第四項の規定を準用する場合について準用する。

第三十九条

法第二十三条の六第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

競馬の事業の収支の状況
競馬の事業からの撤退をしなかつた場合のその競馬の事業の収支の見通し
法第二十三条の六第二項第三号の経費の内訳及びその算出の基礎
前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金以外の特例対象交付金の交付の時期及び当該時期ごとの交付の額

法第二十三条の六第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、同条第一項の議会の議決があつたことを証する書面を添付しなければならない。

法第二十三条の六第二項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第二号の期間の終了時において、当該同意に係る同項第四号の特例対象交付金に残余があるときは、遅滞なく、協会にその残余の額を交付しなければならない。

第四十条(競馬活性化計画の認定の申請)

法第二十三条の七第一項の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第二項第五号の協議会の規約を添付しなければならない。

第四十一条(競馬活性化計画の記載事項)

法第二十三条の七第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の状況
法第二十三条の七第二項第一号の期間内における当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の見通し
第四十一条の二(定款変更の認可申請)

協会は、法第二十三条の十六第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更しようとする条項
変更の理由
実施期日
第四十二条(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)

協会は、法第二十三条の三十六第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

業務の内容及び方法
業務の開始の時期
業務を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
業務を行う理由
第四十三条(業務方法書の認可の申請)

協会は、法第二十三条の三十八第一項の業務方法書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

設定し、又は変更しようとする業務方法書の条項
設定又は変更の理由
実施期日
第四十四条(業務方法書の記載事項)

法第二十三条の三十八第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

調教師及び騎手の養成及び訓練に関する事項
審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者の養成、訓練、派遣及びそのあつせんに関する事項
153条の本則 / 67条の附則

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