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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第三章 措置を行う場合の意見の聴取に関する手続

第7条〜第11条の6・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第三章 措置を行う場合の意見の聴取に関する手続は、第7条〜第11条の6の全 10 条で構成されています。
  2. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第三章 措置を行う場合の意見の聴取に関する手続が属する文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の法令番号は昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号です。
  3. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(意見聴取会)

第7条

文化財保護法第百五十五条の規定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取会において行う。

(代理人)

第8条

文化財保護法第百五十五条の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の口述書)

第9条

関係者は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。

2議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。

(議長の説明)

第10条

意見聴取会においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。

(文化庁の職員等の出席)

第11条

議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取会に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。

(秩序の維持)

第11条の2

議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。

2議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。

(意見聴取会の延期又は続行)

第11条の3

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

2前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。

(調書)

第11条の4

議長は、意見聴取会終了後遅滞なく意見の聴取の結果を調書に作成し、文化庁長官に提出するものとする。

2前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに記名するものとする。

一件名

二意見聴取会の期日及び場所

三議長及び意見聴取会に出席した文化庁の職員(職員以外の者で文化庁長官の指名した者を含む。)の氏名

四意見聴取会に出頭した関係者又はその代理人の住所及び氏名

五説明及び陳述の要旨

六証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目

七その他参考となるべき事項

第十一条の五

第11条の5

前条の調書は、関係者又はその代理人から申出のあった場合には、閲覧させなければならない。

(公示)

第11条の6

文化財保護法第百五十五条第二項の公示及び第十一条の三第二項の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。

2文化庁長官又は議長は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもって前項の公示の方法に代えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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