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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第四章 審査請求に関する手続

第12条〜第21条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第四章 審査請求に関する手続は、第12条〜第21条の全 10 条で構成されています。
  2. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第四章 審査請求に関する手続が属する文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の法令番号は昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号です。
  3. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求参加の許可申請)

第12条

行政不服審査法第十三条第一項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

一許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二参加しようとする審査請求に係る事案の要旨

三参加しようとする理由

2前項の申請書には、許可を得ようとする者が参加しようとする審査請求に係る事案について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

(手続の承継)

第13条

行政不服審査法第十五条第六項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。

一許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二審査請求人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

三審査請求の目的である処分に係る権利の表示及び許可を得ようとする者が当該権利を譲り受けた年月日

四審査請求人の地位を承継しようとする理由

2前項の許可申請書には、許可を得ようとする者が審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。

(口頭意見陳述の申立て等)

第14条

行政不服審査法第三十一条第一項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二申立人が口頭で述べようとする意見の要旨

2審理員は、あらかじめ、申立人に対して、口頭意見陳述を行うべき日時及び場所を通知するものとする。

3審理員の許可を受けた者は、当該許可に係る口頭意見陳述を傍聴することができる。

4行政不服審査法第三十一条第三項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員に提出しなければならない。

一許可を得ようとする者の氏名及び住所

二補佐人となるべき者の氏名及び住所

三補佐人となるべき者と許可を得ようとする者との関係

四補佐人とともに出頭を希望する理由

5審理員は、口頭意見陳述終了後遅滞なく口頭意見陳述の結果を調書に作成し、記名の上、これを文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。

6審理員は、類似の事案又は関連のある事案に係る口頭意見陳述を併合することができる。

(物件の提出要求等の申立て)

第15条

行政不服審査法第三十三条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二提出を求める物件(以下「物件」という。)の表示

三物件を所持する者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

四提出を求める理由(物件の留置きをあわせ申し立てる場合にあっては留置きを必要とする理由を含む。)

(参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)

第16条

行政不服審査法第三十四条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第一号から第三号まで、鑑定の要求を申し立てる場合にあっては第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二参考人又は鑑定人となるべき者の氏名及び住所

三参考人となるべき者に陳述させようとする事実の概要

四鑑定の対象となるべきものの表示

五鑑定により明らかにしようとする事項

2前項の申立てに係る参考人の陳述の聴取については、第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

(検証の申立て)

第17条

行政不服審査法第三十五条第一項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二検証を行うべき場所

三検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項

(質問の申立て等)

第18条

行政不服審査法第三十六条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二質問の対象となるべき審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。)の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

三質問により明らかにしようとする事項

2前項の申立てに係る質問については、第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

(意見の聴取への参加の申出書の記載事項等)

第19条

文化財保護法第百五十七条の規定による許可を受けようとする場合の申出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一意見の聴取に参加しようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二参加しようとする意見の聴取の期日及び場所

三参加しようとする意見の聴取に係る事案の要旨及びこれに関する意見

2前項の書面には、意見の聴取に参加しようとする者が当該意見の聴取に係る処分について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

(意見の聴取の併合)

第20条

審理員は、類似の事案又は関連のある事案を一の意見の聴取に併合することができる。

(準用規定)

第21条

前二条に定めるもののほか、文化財保護法第百五十六条の規定による意見の聴取には、前章及び第十四条第四項の規定を準用する。この場合において、第七条中「文化庁長官が指名する文化庁の職員」とあるのは、「審理員」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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