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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第16条(参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)

  1. 行政不服審査法第三十四条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第一号から第三号まで、鑑定の要求を申し立てる場合にあっては第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。
  2. 一申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  3. 二参考人又は鑑定人となるべき者の氏名及び住所
  4. 三参考人となるべき者に陳述させようとする事実の概要
  5. 四鑑定の対象となるべきものの表示
  6. 五鑑定により明らかにしようとする事項
  7. 2.前項の申立てに係る参考人の陳述の聴取については、第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

この条文の基本情報

参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等とは何ですか?

定義参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等とは、文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第16条に定められた規定で、「行政不服審査法第三十四条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第一号から第三号まで、鑑定の要求…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第16条(参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)は、日本の文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第16条の条文原文は「行政不服審査法第三十四条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第一号から第三号まで、鑑定の要求…」で始まります。
  3. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第16条は第四章 審査請求に関する手続に置かれています。
  4. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  5. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第16条の前の条は文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第15条です。
  7. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第16条の次の条は文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011011
  • 本サイト収録文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011011/16

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