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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第二章 処分を行う場合の聴聞に関する手続

第2条〜第6条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第二章 処分を行う場合の聴聞に関する手続は、第2条〜第6条の全 5 条で構成されています。
  2. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第二章 処分を行う場合の聴聞に関する手続が属する文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の法令番号は昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号です。
  3. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(関係人の参加許可の手続)

第2条

行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、文部科学省聴聞手続規則第四条第一項の規定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

(文化庁の職員以外の者の出席)

第3条

主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。

(聴聞の続行又は期日の変更)

第4条

主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第三条第二項の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

(調書の閲覧)

第5条

行政手続法第二十四条第一項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。

(公示)

第6条

文化財保護法第百五十四条第二項の公示及び第四条の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。

2文化庁長官又は主宰者は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもつて前項の公示の方法に代えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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