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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第4条(聴聞の続行又は期日の変更)

主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第三条第二項の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の続行又は期日の変更とは何ですか?

定義聴聞の続行又は期日の変更とは、文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第4条に定められた規定で、「主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第三条第二項の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第4条(聴聞の続行又は期日の変更)は、日本の文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第4条の条文原文は「主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第三条第二項の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期…」で始まります。
  3. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第4条は第二章 処分を行う場合の聴聞に関する手続に置かれています。
  4. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  5. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第4条の前の条は文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第3条です。
  7. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第4条の次の条は文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011011
  • 本サイト収録文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011011/4

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