文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第12条(審査請求参加の許可申請)
- 行政不服審査法第十三条第一項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
- 二参加しようとする審査請求に係る事案の要旨
- 三参加しようとする理由
- 2.前項の申請書には、許可を得ようとする者が参加しようとする審査請求に係る事案について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
審査請求参加の許可申請とは何ですか?
定義審査請求参加の許可申請とは、文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第12条に定められた規定で、「行政不服審査法第十三条第一項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第12条(審査請求参加の許可申請)は、日本の文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則に含まれる条文です。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第12条の条文原文は「行政不服審査法第十三条第一項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。」で始まります。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第12条は第四章 審査請求に関する手続に置かれています。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第12条の前の条は文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第11条の6です。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第12条の次の条は文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第13条です。
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- 正式書式
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011011 - 本サイト収録
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011011/12