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自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令
昭和三十年政令第三百十六号
公布日:1955-12-01
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第七十八条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
附則
この政令中、第一条第一項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十一年二月一日から施行する。
この政令は、昭和三十三年二月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
⑥第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(以下「新賦課金政令」という。)別表第一の規定は、この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる自動車損害賠償保障事業賦課金の金額について適用し、この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額については、なお従前の例による。
⑦新賦課金政令別表第二の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る過怠金の金額について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
⑤この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。
⑤この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
⑤この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
②この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成九年五月一日から施行する。
②この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
②この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
②この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
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