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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令

  • 昭和三十年政令第三百十六号・政令・公布 昭和30年12月1日・本則2条/附則21条
  • 略称:自賠事業賦課金等政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令の法令番号は昭和三十年政令第三百十六号です。
  2. 自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令の公布日は昭和30年12月1日です。
  4. 自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令は全 23 条です。
  6. 自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 21 条です。
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第1条(自動車事故対策事業賦課金の金額)別タブで開く ›

自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第七十八条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

一自動車損害賠償保障事業に必要な費用に充てるものとして、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額

二被害者保護増進等事業に必要な費用に充てるものとして、別表第二の式により算出した金額を基礎として、自動車の運行によつて他人の生命又は身体が害された場合における自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第九条に規定する自動車の種別ごとの損害の状況を勘案して、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに国土交通大臣が告示で定める金額

第2条(過怠金の金額)別タブで開く ›

法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

一前条第一号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第三の式により算出した金額

二前条第二号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の一年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額

附則
本文附則

この政令中、第一条第一項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十一年二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十三年二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

2第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(以下「新賦課金政令」という。)別表第一の規定は、この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる自動車損害賠償保障事業賦課金の金額について適用し、この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額については、なお従前の例による。

3新賦課金政令別表第二の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る過怠金の金額について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。

2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年五月一日から施行する。

2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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