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歯科技工士法施行規則 第二章 試験

第6条〜第11条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科技工士法施行規則第二章 試験は、第6条〜第11条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 歯科技工士法施行規則第二章 試験が属する歯科技工士法施行規則の法令番号は昭和三十年厚生省令第二十三号です。
  3. 歯科技工士法施行規則の公布日は昭和30年9月22日です。
  4. 歯科技工士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験の公告)

第6条

試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。

(受験資格の認定申請)

第6条の2

法第十四条第四号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

(受験の手続)

第7条

試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

一法第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、卒業証明書

二法第十四条第三号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類

三法第十四条第四号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類

四写真(出願前六箇月以内に脱帽で正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面にの記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)

2前項の受験願書は様式第四号によるものとする。

(試験の科目)

第8条

試験の科目は、次のとおりとする。

(合格証書)

第9条

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(合格証明書の交付及び手数料)

第10条

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第11条

第七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

(規定の適用等)

第11条の2

法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第七条第一項、第九条及び第十条の規定の適用については、第七条第一項中「厚生労働大臣に」とあるのは「法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(第九条及び第十条において「指定試験機関」という。)に」と、第九条及び第十条中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第十条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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