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歯科技工士法施行規則 第三章 指示書及び歯科技工所

第12条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科技工士法施行規則第三章 指示書及び歯科技工所は、第12条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 歯科技工士法施行規則第三章 指示書及び歯科技工所が属する歯科技工士法施行規則の法令番号は昭和三十年厚生省令第二十三号です。
  3. 歯科技工士法施行規則の公布日は昭和30年9月22日です。
  4. 歯科技工士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(指示書)

第12条

法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。

一患者の氏名

二設計

三作成の方法

四使用材料

五発行の年月日

六発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地

七当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称、所在地及び次条第三項の歯科技工所番号

(届出事項等)

第13条

法第二十一条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

一開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

二開設の年月日

三名称

四開設の場所

五管理者の住所及び氏名

六業務に従事する者の氏名並びに当該者が第四号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う場合は、その旨及び当該者の連絡先

七構造設備の概要及び平面図

2法第二十一条第一項後段の規定により届け出なければならない事項は、前項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項とする。

3歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長)は、法第二十一条第一項前段の規定による届出があつたときは、開設者に、歯科技工所番号を通知するものとする。

(歯科技工所の構造設備基準)

第13条の2

法第二十四条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。

二歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。

三手洗設備を有すること。

四常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

五安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。

六照明及び換気が適切であること。

七床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

八出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。

九防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。

十廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。

十一歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。

十二歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

十三前条第一項第四号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。

第十四条

第14条

法第二十七条第二項に規定する証明書は、様式第五号による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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