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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

歯科技工士法施行規則 第四章 雑則

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科技工士法施行規則第四章 雑則は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 歯科技工士法施行規則第四章 雑則が属する歯科技工士法施行規則の法令番号は昭和三十年厚生省令第二十三号です。
  3. 歯科技工士法施行規則の公布日は昭和30年9月22日です。
  4. 歯科技工士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(記録の作成及び保存)

第15条

別タブ ↗

開設者は、指示書による歯科技工ごとに、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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