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特定多目的ダム法 第三章 ダム使用権

第15条〜第28条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定多目的ダム法第三章 ダム使用権は、第15条〜第28条の全 14 条で構成されています。
  2. 特定多目的ダム法第三章 ダム使用権が属する特定多目的ダム法の法令番号は昭和三十二年法律第三十五号です。
  3. 特定多目的ダム法の公布日は昭和32年3月31日です。
  4. 特定多目的ダム法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設定の要件)

第15条

別タブ ↗

ダム使用権は、国土交通大臣が、流水を特定用途に供しようとする者の申請によつて設定する。

2国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件に適合すると認めた場合でなければ、ダム使用権を設定してはならない。

一申請人が多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を当該特定用途に供することが、河川の総合開発の目的に適合すること。

二申請人が、流水を当該特定用途に供することについて、及び流水を当該特定用途に供することによつて営もうとする事業について必要な行政庁の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込が十分であること。

(設定の申請の却下)

第16条

別タブ ↗

国土交通大臣は、基本計画を作成したときは、基本計画にダム使用権の設定予定者として定められた者以外の者の設定の申請を却下することができる。

2国土交通大臣は、次の各号の一に該当すると認めたときは、ダム使用権の設定予定者の設定の申請を却下しなければならない。

一ダム使用権の設定予定者が、前条第二項の要件を備えなくなつたとき。

二第七条第一項の負担金を納付しないとき。

三基本計画を廃止したとき。

(設定)

第17条

別タブ ↗

国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、ただちに、ダム使用権の設定予定者にダム使用権の設定をしなければならない。

第十八条

第18条

別タブ ↗

ダム使用権の設定は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

一設定の目的

二ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量

2前項第二号に掲げる事項は、当該多目的ダムが十分にその効用を果すために適切なものでなければならない。

(流水の貯留が確保される地域)

第19条

別タブ ↗

ダム使用権によつて流水の貯留が確保される地域は、前条第一項第二号に規定する流水の最高水位における水平面が土地に接する線によつて囲まれる地域とする。

(性質)

第20条

別タブ ↗

ダム使用権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

ダム使用権は、相続、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに一般の先取特権及び抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

(処分の制限)

第22条

別タブ ↗

ダム使用権は、国土交通大臣の許可を受けなければ、移転(相続、法人の合併その他の一般承継(法人の分割による承継の場合にあつては、当該ダム使用権の設定の目的に係る事業の全部を承継させるものに限る。)によるものを除く。)の目的とし、分割し、併合し、又はその設定の目的を変更することができない。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

抵当権の設定が登録されているダム使用権については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない。

(取消しの処分等)

第24条

別タブ ↗

国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録の全部又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダム使用権につき、これに相当する取消し又は変更の処分をしなければならない。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録の全部又は一部を取り消した場合において、他の者に新たに流水の占用を認めるため必要があるときは、ダム使用権者に対し、相当の期間を定めてダム使用権の全部又は一部を他の者に譲渡すべきことを命ずることができる。

2前項の期間内にダム使用権の譲渡がされないときは、国土交通大臣は、ダム使用権者の有していた流水占用権の全部又は一部と同一の流水占用権につき他の者が河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録を受ける見込みが十分であるときに限り、ダム使用権の全部又は一部につき取消しの処分をすることができる。

(登録)

第26条

別タブ ↗

ダム使用権又はダム使用権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限は、ダム使用権登録簿に登録する。

2前項の規定による登録は、登記に代るものとする。

3第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

4ダム使用権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

5ダム使用権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

6前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

(納付金)

第27条

別タブ ↗

ダム使用権の設定を受ける者は、第十七条の規定により設定を受ける場合を除き、多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を当該ダム使用権の設定の目的である用途に供することによつて得られる効用から算定される推定の投資額を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の納付金を国に納付しなければならない。

(負担金等の還付)

第28条

別タブ ↗

ダム使用権につき、第二十四条又は第二十五条第二項の規定による取消又は変更の処分があつたときは、国は、すでに納付された第七条第一項の負担金又は前条の納付金のうち、同条に規定する方法と同一の方法により算出した金額を還付するものとする。ただし、第十七条の規定によりダム使用権の設定を受けた者に対して還付する額は、第七条第一項の負担金の額から政令で定めるところにより算定した償却額を控除した額をこえないものとする。

2第二十四条又は第二十五条第二項の規定による取消又は変更の処分により消滅した全部又は一部のダム使用権の上に抵当権の設定が登録されているときは、国は、その抵当権者の承諾を得た場合を除き、前項の還付金を供託しなければならない。

3抵当権者は、前項の規定により供託された還付金に対して、その権利を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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