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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定多目的ダム法 第四章 多目的ダムの管理

第29条〜第33条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定多目的ダム法第四章 多目的ダムの管理は、第29条〜第33条の全 5 条で構成されています。
  2. 特定多目的ダム法第四章 多目的ダムの管理が属する特定多目的ダム法の法令番号は昭和三十二年法律第三十五号です。
  3. 特定多目的ダム法の公布日は昭和32年3月31日です。
  4. 特定多目的ダム法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(操作の基本原則)

第30条

別タブ ↗

多目的ダムの操作は、流水によつて生ずる公利を増進し、及び公害を除却し、又は軽減するとともに、ダム使用権を侵害しないように行わなければならない。

(操作規則)

第31条

別タブ ↗

国土交通大臣は、多目的ダムの操作の基本原則に従い、多目的ダムの操作規則を定めなければならない。

2多目的ダムの操作規則に定める事項については、政令で定める。

3国土交通大臣は、多目的ダムの操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事及びダム使用権の設定予定者又はダム使用権者の意見をきかなければならない。

(放流に関する通知等)

第32条

別タブ ↗

国土交通大臣又は多目的ダムを管理する都道府県知事は、多目的ダムによつて貯留された流水を放流することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

2前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(管理費用の負担)

第33条

別タブ ↗

ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く。)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費用の一部を負担しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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