ブックマーク無料で登録

自然公園法施行規則 第二章 保護及び利用

第9条の12〜第15条の3・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自然公園法施行規則第二章 保護及び利用は、第9条の12〜第15条の3の全 29 条で構成されています。
  2. 自然公園法施行規則第二章 保護及び利用が属する自然公園法施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 自然公園法施行規則の公布日は昭和32年10月11日です。
  4. 自然公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、全文を 1 ページに収められません。以下の各条から単条文ページの全文へ進めます。

第9条の12(特別地域の区分)第10条(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)第11条(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)第11条の2(土地所有者等との協議)第11条の3(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為)第12条(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)第12条の2(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為)第13条(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)第13条の2(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為)第13条の3(海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為)第13条の4(土地所有者等との協議)第13条の5(利用調整地区における認定等を要しない行為)第13条の6(立入りの認定の基準)第13条の7(立入りの認定の申請)第13条の8(立入認定証の記載事項)第13条の9(立入認定証の再交付)第13条の10(他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件)第13条の11(指定認定機関の指定の申請等)第13条の12(法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者)第13条の13(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)第13条の14(事業計画等の認可の申請等)第13条の15(認定関係事務の休廃止の許可の申請)第13条の16(認定関係事務の引継ぎ等)第13条の17(認定等に関する手数料の納付)第13条の18(普通地域内における行為の届出)第14条(工作物の基準)第15条(普通地域内における届出を要しない行為)第15条の2(既着手行為等の届出書)第15条の3(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)
自然公園法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる