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自然公園法施行規則 第四章 風景地保護協定及び公園管理団体

第15条の15〜第15条の19・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自然公園法施行規則第四章 風景地保護協定及び公園管理団体は、第15条の15〜第15条の19の全 5 条で構成されています。
  2. 自然公園法施行規則第四章 風景地保護協定及び公園管理団体が属する自然公園法施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 自然公園法施行規則の公布日は昭和32年10月11日です。
  4. 自然公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(風景地保護協定の基準)

第15条の15

法第四十三条第三項第三号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

二風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。

三風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。

四風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。

五風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。

六風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。

七風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。

八風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

(風景地保護協定の公告)

第15条の16

法第四十四条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

一風景地保護協定の名称

二風景地保護協定区域

三風景地保護協定の有効期間

四風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

五風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

六風景地保護協定の縦覧場所

(風景地保護協定の締結の公告)

第15条の17

前条の規定は、法第四十六条(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(公園管理団体となることができる法人)

第15条の18

法第四十九条第一項に規定する環境省令で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に規定する森林組合とする。

(公園管理団体の指定基準)

第15条の19

法第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次の各号に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

一自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。

二自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあつては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

三十分な活動実績を有していることその他法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。

四法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

五会社又は森林組合にあつては、国立公園若しくは国定公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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