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自然公園法施行規則 第三章 生態系維持回復事業

第15条の4〜第15条の9・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自然公園法施行規則第三章 生態系維持回復事業は、第15条の4〜第15条の9の全 6 条で構成されています。
  2. 自然公園法施行規則第三章 生態系維持回復事業が属する自然公園法施行規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 自然公園法施行規則の公布日は昭和32年10月11日です。
  4. 自然公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国立公園における生態系維持回復事業の確認)

第15条の4

地方公共団体が、法第三十九条第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。

一その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。

二その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

一生態系の状況の把握及び監視

二生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除

三動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善

四生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖

五生態系の維持又は回復に資する普及啓発

六イからホまでに掲げる事業に必要な調査等

(国立公園における生態系維持回復事業の認定)

第15条の5

国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。

一その者が次のいずれにも該当しないこと。

一精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

二法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。

三その行う生態系維持回復事業の内容が前条第二号イからヘまでのいずれかに該当すること。

(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)

第15条の6

法第三十九条第四項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。

2法第三十九条第四項第四号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。

3法第三十九条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

一生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図

二生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書

三国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、前条第一号イ及びロの規定に該当しないことを説明した書類

4前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

第15条の7

法第三十九条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。

(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)

第15条の8

法第三十九条第六項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

一氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更の内容

三変更を必要とする理由

(国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定)

第15条の9

第十五条の四から前条までの規定は、国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十五条の四中「地方公共団体」とあるのは「都道府県以外の地方公共団体」と、「法第三十九条第二項」とあるのは「法第四十一条第二項」と、第十五条の五中「法第三十九条第三項」とあるのは「法第四十一条第三項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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