(国立公園における生態系維持回復事業の確認)
第15条の4
地方公共団体が、法第三十九条第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。
一その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。
二その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
一生態系の状況の把握及び監視
二生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
三動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
四生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
五生態系の維持又は回復に資する普及啓発
六イからホまでに掲げる事業に必要な調査等