(趣旨)
第1条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)