ブックマーク無料で登録

老齢福祉年金支給規則 第四章 雑則

第40条〜第42条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 老齢福祉年金支給規則第四章 雑則は、第40条〜第42条の全 4 条で構成されています。
  2. 老齢福祉年金支給規則第四章 雑則が属する老齢福祉年金支給規則の法令番号は昭和三十四年厚生省令第十七号です。
  3. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  4. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(口頭による請求)

第40条

市町村長は、第二章(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。以下この項及び第四十二条において同じ。)に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。

2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

(届書の省略等)

第41条

第二章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「生存等の事実」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、市町村長から生存等の事実につき相当の記載を受けたときも、同様とする。

2前項前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る生存等の事実につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本台帳、課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。

3厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第二章の規定により届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

4同一の世帯に属する二人以上の者が、第二章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。

第四十一条の二

第41条の2

第二章(第十四条を除く。)の規定により国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を申請書、申出書、届書又は請求書(以下この条において「申請書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該記号番号を確認することができるときは、当該書類を申請書等に添えることを要しないものとする。

(経由の省略)

第42条

厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十五条の規定にかかわらず、第二章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。国民年金証書の経由についても、同様とする。

老齢福祉年金支給規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる