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老齢福祉年金支給規則 第42条(経由の省略)

厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十五条の規定にかかわらず、第二章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。国民年金証書の経由についても、同様とする。

この条文の基本情報

経由の省略とは何ですか?

定義経由の省略とは、老齢福祉年金支給規則第42条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十五条の規定にかかわらず、第二章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第42条(経由の省略)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第42条の条文原文は「厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十五条の規定にかかわらず、第二章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる…」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則第42条は第四章に置かれています。
  4. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  5. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老齢福祉年金支給規則第42条の前の条は老齢福祉年金支給規則第41条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/42

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