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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

老齢福祉年金支給規則 第三章 支給等

第28条〜第35条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 老齢福祉年金支給規則第三章 支給等は、第28条〜第35条の全 3 条で構成されています。
  2. 老齢福祉年金支給規則第三章 支給等が属する老齢福祉年金支給規則の法令番号は昭和三十四年厚生省令第十七号です。
  3. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  4. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申請書等の受理及び送付)

第28条

別タブ ↗

市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。

2前項の場合において、提出された届書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付にかえることができる。この場合において、提出された届書に国民年金証書が添付されているときは、国民年金証書を添えなければならない。

(給付に関する通知等)

第29条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第二条の規定によつて請求書に添えて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十四条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。

(国民年金証書の再交付等)

第35条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第二十八条第二項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。

2前項の規定により厚生労働大臣が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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