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老齢福祉年金支給規則 第29条(給付に関する通知等)

  1. 厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第二条の規定によつて請求書に添えて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十四条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。

この条文の基本情報

給付に関する通知等とは何ですか?

定義給付に関する通知等とは、老齢福祉年金支給規則第29条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第29条(給付に関する通知等)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則第29条は第三章に置かれています。
  4. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  5. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老齢福祉年金支給規則第29条の前の条は老齢福祉年金支給規則第28条です。
  7. 老齢福祉年金支給規則第29条の次の条は老齢福祉年金支給規則第30〜34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/29

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