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老齢福祉年金支給規則 第28条(申請書等の受理及び送付)

  1. 市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、提出された届書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付にかえることができる。この場合において、提出された届書に国民年金証書が添付されているときは、国民年金証書を添えなければならない。

この条文の基本情報

申請書等の受理及び送付とは何ですか?

定義申請書等の受理及び送付とは、老齢福祉年金支給規則第28条に定められた規定で、「市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第28条(申請書等の受理及び送付)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第28条の条文原文は「市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書…」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則第28条は第三章に置かれています。
  4. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  5. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老齢福祉年金支給規則第28条の前の条は老齢福祉年金支給規則第21〜27条です。
  7. 老齢福祉年金支給規則第28条の次の条は老齢福祉年金支給規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/28

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