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老齢福祉年金支給規則 第35条(国民年金証書の再交付等)

  1. 厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第二十八条第二項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。
  2. 2.前項の規定により厚生労働大臣が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。

この条文の基本情報

国民年金証書の再交付等とは何ですか?

定義国民年金証書の再交付等とは、老齢福祉年金支給規則第35条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第二十八条第二項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第35条(国民年金証書の再交付等)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第35条の条文原文は「厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第二十八条第二項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く…」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則第35条は第三章に置かれています。
  4. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  5. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老齢福祉年金支給規則第35条の前の条は老齢福祉年金支給規則第30〜34条です。
  7. 老齢福祉年金支給規則第35条の次の条は老齢福祉年金支給規則第36〜39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/35

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