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老齢福祉年金支給規則 第40条(口頭による請求)

  1. 市町村長は、第二章(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。以下この項及び第四十二条において同じ。)に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
  2. 2.前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

この条文の基本情報

口頭による請求とは何ですか?

定義口頭による請求とは、老齢福祉年金支給規則第40条に定められた規定で、「市町村長は、第二章(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第40条(口頭による請求)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第40条の条文原文は「市町村長は、第二章(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則第40条は第四章に置かれています。
  4. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  5. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老齢福祉年金支給規則第40条の前の条は老齢福祉年金支給規則第36〜39条です。
  7. 老齢福祉年金支給規則第40条の次の条は老齢福祉年金支給規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/40

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