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自動車ターミナル法施行規則 第二章 専用バスターミナル

第10条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車ターミナル法施行規則第二章 専用バスターミナルは、第10条の全 1 条で構成されています。
  2. 自動車ターミナル法施行規則第二章 専用バスターミナルが属する自動車ターミナル法施行規則の法令番号は昭和三十四年運輸省令第四十七号です。
  3. 自動車ターミナル法施行規則の公布日は昭和34年10月9日です。
  4. 自動車ターミナル法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(確認の申請)

第10条

法第十五条の規定による確認の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二専用バスターミナルの名称及び位置

三専用バスターミナルの設置の場合は、構造及び設備の概要

四構造又は設備の変更の場合は、変更の内容及び変更した理由

2前項の申請書には、第一条第一項第二号の書類(構造又は設備の変更の場合は、変更に係る部分に限る。)を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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