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自動車ターミナル法施行規則 第四章 雑則

第18条〜第21条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車ターミナル法施行規則第四章 雑則は、第18条〜第21条の全 4 条で構成されています。
  2. 自動車ターミナル法施行規則第四章 雑則が属する自動車ターミナル法施行規則の法令番号は昭和三十四年運輸省令第四十七号です。
  3. 自動車ターミナル法施行規則の公布日は昭和34年10月9日です。
  4. 自動車ターミナル法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職権の委任)

第18条

法に規定する国土交通大臣の職権で次のものは、当該自動車ターミナルの位置をその管轄区域内に含む地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)が行う。

一法第八条第三項及び法第九条第二項の規定による命令

二法第十条、法第十一条第三項、法第十二条第五項及び法第十三条の規定による届出の受理

三法第三章に規定する職権

2法第二十二条第二項に規定する国土交通大臣の職権は、所轄地方運輸局長も行うことができる。

(報告書の提出)

第19条

自動車ターミナル事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度のバスターミナル事業概要報告書(第一号様式)又はトラックターミナル事業概要報告書(第二号様式)を提出しなければならない。

第二十条

第20条

自動車ターミナル事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事実の発生後二週間以内(第三号の場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)は、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日まで)に、その旨を記載した報告書(同号の場合は、その旨を記載した報告書及び新たに役員又は社員になつた者が法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書)を提出しなければならない。

一一般自動車ターミナルの供用を開始した場合

二主たる事務所又は営業所の名称又は位置を変更した場合

三役員又は社員に変更があつた場合

四一般自動車ターミナルにおける火災、衝突その他の事故が発生した場合

(書類の提出)

第21条

法第四条第一項の申請書又はこの省令の規定による申請書、届出書若しくは報告書は、第十八条第一項各号の職権に係るものを除き、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、次の申請書又は報告書は、申請者(法人の合併の場合は合併後存続する法人又は合併により設立される法人、法人の分割の場合は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人)又は報告者の主たる事務所(合併又は分割により設立される法人にあつては、予定する主たる事務所)の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

一第七条第一項の申請書

二第十九条の報告書

三前条第二号又は第三号の報告書

3第一項の規定により地方運輸局長を経由して提出する法第四条第一項の申請書又は第四条第一項の申請書には、副本一通を添え、当該副本には、法第四条第二項又は第四条第二項の規定により当該申請書に添付すべき書類を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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