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自動車ターミナル法施行規則 第一章 自動車ターミナル事業

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車ターミナル法施行規則第一章 自動車ターミナル事業は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 自動車ターミナル法施行規則第一章 自動車ターミナル事業が属する自動車ターミナル法施行規則の法令番号は昭和三十四年運輸省令第四十七号です。
  3. 自動車ターミナル法施行規則の公布日は昭和34年10月9日です。
  4. 自動車ターミナル法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可の申請)

第1条

自動車ターミナル法(以下「法」という。)第四条第二項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

一一般自動車ターミナルの位置を示した縮尺一万分の一以上の地図

二次の事項を記載した一般自動車ターミナルの構造及び設備に関する書類(平面図及び断面図の縮尺は、二百分の一以上とする。)

三次の事項を記載した事業計画書

四地方公共団体以外の法人にあつては、次の書類

五法人を設立しようとするものにあつては、次の書類

六個人にあつては、次の書類

七申請者(申請者が法人である場合は、その役員又は社員)が法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書

2法第四条の規定により自動車ターミナル事業の許可を受けようとする者が許可を受けようとする自動車ターミナル事業と同一種類の自動車ターミナル事業を経営している場合には、前項第四号、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(使用料金の届出)

第2条

法第七条第一項の規定により使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該使用料金の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二一般自動車ターミナルの名称及び位置

三設定し、又は変更しようとする使用料金の額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)

四実施予定日

五変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2前項の届出書には、使用料金の算出基礎を記載した書類を添付しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第3条

法第十条の規定により法第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二一般自動車ターミナルの名称及び位置

三変更の内容(新旧の対照を明示すること。)

(位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)

第4条

法第十一条第一項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二一般自動車ターミナルの名称及び位置

三変更の内容

四変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次の書類(位置又は規模の変更に伴わない構造又は設備の変更の場合は、第二号の書類)を添付しなければならない。

一位置の変更の場合は、新旧の位置を示した縮尺一万分の一以上の地図

二第一条第一項第二号の書類(変更に係る部分に限る。)

三次の事項を記載した書類

(構造又は設備の軽微な変更)

第5条

法第十一条第一項ただし書及び法第十五条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一自動車の出口及び入口のすみ切りの切取線の長さの伸長

二勾

三勾

四勾

五乗降場の広さの増加及び高さの変更

六旅客通路(自動車用場所と共用する部分を除く。)、待合所及び荷扱場の広さの増加

七排水設備、避難設備及び換気設備の構造の変更

八排水設備の配置の変更

2法第十一条第三項の規定により構造又は設備の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に変更した事項の新旧を対照した書類を添付して、これを提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二一般自動車ターミナルの名称及び位置

三変更の内容

四変更した日

(事業譲渡譲受認可の申請)

第6条

法第十二条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二譲渡譲受をしようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置

三譲渡価格

四譲渡譲受予定期日

五譲渡譲受を必要とする理由

六譲受人が法第六条第三号の基準に適合する旨の説明

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一譲渡譲受契約書の写し

二譲渡価格の明細書

三現に自動車ターミナル事業を経営する者でない譲受人にあつては、第一条第一項第四号、第五号又は第六号及び第七号に規定する書類

(法人の合併又は分割の認可の申請)

第7条

法第十二条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに当事者に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置

二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

三合併又は分割の方法及び条件

四合併又は分割の予定期日

五合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

二合併又は分割の方法及び条件の説明書

三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人が現に自動車ターミナル事業を経営していないときは、第一条第一項第四号又は第五号に規定する書類

(相続による承継の届出)

第8条

法第十二条第五項の規定により自動車ターミナル事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付して、これを提出しなければならない。

一氏名及び住所並びに被相続人との続柄

二被相続人の氏名及び住所

三相続した事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置

四相続した日

(事業休廃止の届出)

第9条

法第十三条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置

三休止又は廃止の予定期日

四休止の届出の場合は、休止予定期間

五休止又は廃止を必要とする理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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