(許可の申請)
第1条
自動車ターミナル法(以下「法」という。)第四条第二項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一一般自動車ターミナルの位置を示した縮尺一万分の一以上の地図
二次の事項を記載した一般自動車ターミナルの構造及び設備に関する書類(平面図及び断面図の縮尺は、二百分の一以上とする。)
三次の事項を記載した事業計画書
四地方公共団体以外の法人にあつては、次の書類
五法人を設立しようとするものにあつては、次の書類
六個人にあつては、次の書類
七申請者(申請者が法人である場合は、その役員又は社員)が法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
2法第四条の規定により自動車ターミナル事業の許可を受けようとする者が許可を受けようとする自動車ターミナル事業と同一種類の自動車ターミナル事業を経営している場合には、前項第四号、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。