自動車ターミナル法施行規則 第4条(位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)
- 法第十一条第一項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 三変更の内容
- 四変更を必要とする理由
- 2.前項の申請書には、次の書類(位置又は規模の変更に伴わない構造又は設備の変更の場合は、第二号の書類)を添付しなければならない。
- 一位置の変更の場合は、新旧の位置を示した縮尺一万分の一以上の地図
- 二第一条第一項第二号の書類(変更に係る部分に限る。)
- 三次の事項を記載した書類
この条文の基本情報
位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請とは何ですか?
定義位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請とは、自動車ターミナル法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法施行規則第4条(位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)は、日本の自動車ターミナル法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法施行規則第4条の条文原文は「法第十一条第一項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法施行規則第4条は第一章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法施行規則の公布日は昭和34年10月9日です。
- 自動車ターミナル法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法施行規則第4条の前の条は自動車ターミナル法施行規則第3条です。
- 自動車ターミナル法施行規則第4条の次の条は自動車ターミナル法施行規則第5条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800047 - 本サイト収録
自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800047/4