受講中の講座ブックマーク無料で登録

自動車ターミナル法施行規則 第3条(氏名等の変更の届出)

  1. 法第十条の規定により法第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二一般自動車ターミナルの名称及び位置
  4. 三変更の内容(新旧の対照を明示すること。)

この条文の基本情報

氏名等の変更の届出とは何ですか?

定義氏名等の変更の届出とは、自動車ターミナル法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条の規定により法第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナル法施行規則第3条(氏名等の変更の届出)は、日本の自動車ターミナル法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナル法施行規則第3条の条文原文は「法第十条の規定により法第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 自動車ターミナル法施行規則第3条は第一章 自動車ターミナル事業に置かれています。
  4. 自動車ターミナル法施行規則の公布日は昭和34年10月9日です。
  5. 自動車ターミナル法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車ターミナル法施行規則第3条の前の条は自動車ターミナル法施行規則第2条です。
  7. 自動車ターミナル法施行規則第3条の次の条は自動車ターミナル法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800047
  • 本サイト収録自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800047/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›