自動車ターミナル法施行規則 第7条(法人の合併又は分割の認可の申請)
- 法第十二条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに当事者に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 三合併又は分割の方法及び条件
- 四合併又は分割の予定期日
- 五合併又は分割を必要とする理由
- 2.前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
- 二合併又は分割の方法及び条件の説明書
- 三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人が現に自動車ターミナル事業を経営していないときは、第一条第一項第四号又は第五号に規定する書類
この条文の基本情報
法人の合併又は分割の認可の申請とは何ですか?
定義法人の合併又は分割の認可の申請とは、自動車ターミナル法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法施行規則第7条(法人の合併又は分割の認可の申請)は、日本の自動車ターミナル法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法施行規則第7条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法施行規則第7条は第一章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法施行規則の公布日は昭和34年10月9日です。
- 自動車ターミナル法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法施行規則第7条の前の条は自動車ターミナル法施行規則第6条です。
- 自動車ターミナル法施行規則第7条の次の条は自動車ターミナル法施行規則第8条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800047 - 本サイト収録
自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800047/7